一日一知

給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除

中小企業者等が、平成30年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その事業年度においてその中小企業者等の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額のその比較雇用者給与等支給額に対する割合が1.5パーセント以上であるときは、その事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額の15パーセント(下記の「適用要件(令和3年4月1日以後に開始した事業年度)」および「適用要件(平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始した事業年度)」の<上乗せ要件>を満たす場合には、25パーセント)相当額(以下「中小企業者等税額控除限度額」)の法人税額の特別控除ができることとされている。

適用要件

1 国内雇用者に対して給与等を支給すること。
2 (雇用者給与等支給額(注2)-比較雇用者給与等支給額(注3))/比較雇用者給与等支給額≧1.5%
<上乗せ要件>
3 (雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額)/比較雇用者給与等支給額≧2.5%
4 次のいずれかの要件を満たすこと。
(1) (教育訓練費の額(注4)-比較教育訓練費の額(注5)/比較教育訓練費の額≧10%
(2) その中小企業者等が、その事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもので、その認定に係る経営力向上計画に記載された経営力向上が確実に行われたことにつき一定の証明がされたものであること。

1 法人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するものを自ら行う場合の次の費用
(1) 教育訓練等のために講師または指導者に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するものおよび教育訓練等を行うために要する講師等の旅費のうちその法人が負担するものならびに教育訓練等に関する計画または内容の作成についてその教育訓練等に関する専門的知識を有する者に委託している場合のその専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するもの
(2) その教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用およびコンテンツの使用料

2 法人から委託を受けた他の者が教育訓練等を行う場合の、その教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用

3 法人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の、その他の者に対して支払う授業料、受講料、受験手数料その他の当該他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うもの

税額控除限度額

中小企業者等税額控除限度額=控除対象雇用者給与等支給増加額×15%


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