一日一知

中小企業者の欠損金以外の欠損金繰戻しによる還付の不適用制度

この制度は、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度(適格合併における被合併法人の青色申告書である確定申告書を提出する最後事業年度を含む。)に欠損金額が生じた場合(以下、この事業年度を「欠損事業年度」という。)において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下「還付所得事業年度」といいます。)に繰り戻して法人税額の還付を請求できるというもの。

ただし、この制度は、①清算中に終了する各事業年度の欠損金額、②解散等の事実が生じた場合の欠損金額および③中小企業者等の各事業年度において生じた欠損金額を除き、平成4年4月1日から令和4年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については適用が停止されている。

なお、上記①から③までの欠損金額のほかに、令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する各事業年度において一定の法人に生じた欠損金額については、新型コロナ税特法の特例により、適用が認められる。

また、災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度または災害のあった日から同日以後6か月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額がある場合には、その事業年度または中間期間(災害欠損事業年度)開始の日前1年(青色申告である場合には、前2年)以内に開始したいずれかの事業年度(還付所得事業年度)の法人税額のうち災害損失欠損金額に対応する部分の金額について、還付を請求することができることとされている

1 青色申告法人の場合

(1) 還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出していること。

(2) 欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出していること。

(3) 上記(2)の確定申告書と同時(※)に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること。
2 災害損失欠損金を有する法人の場合

(1) 還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して確定申告書を提出していること。

(2) 欠損事業年度の確定申告書または仮決算による中間申告書を提出していること。

(3) 上記(2)の確定申告書または仮決算による中間申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること。

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