一日一知

地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画についての認定を受けた法人であるものが、「適用の対象となる期間(年度)」において、「適用要件」を満たす場合には、「拡充型計画または移転型計画の認定を受けた法人に対する特例」により計算した金額(税額控除限度額)の法人税額の特別控除ができることとされています。ただし、適用年度の調整前法人税額の20パーセント相当額が限度とされている。

転型計画の認定を受けた法人に対する上乗せ措置

「拡充型計画または移転型計画の認定を受けた法人に対する特例」の適用を受けるまたは受けたものが、その適用を受ける事業年度以後の各適用年度において、「適用要件」の要件を満たす場合には、「移転型計画の認定を受けた法人に対する上乗せ措置」により計算した金額の法人税額の特別控除ができることとされています。ただし、適用年度の調整前法人税額の20パーセント相当額による特別控除額がある場合には、これらの金額を控除した残額が限度とされている。
また、「地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」の適用を受ける事業年度において、その適用を受けないものとしたならば上記の「拡充型計画または移転型計画の認定を受けた法人に対する特例」の措置の適用のある法人である場合には、本措置を適用できることとされている。

拡充型計画または移転型計画の認定を受けた法人に対する特例

イ 令和2年4月1日以後に終了する事業年度
税額控除限度額 = (イ)の金額 + (ロ)の金額
(イ) 30万円(または50万円)(注1) × 地方事業所基準雇用者数のうち特定新規雇用者数(注2)に達するまでの数
(ロ) 20万円(または40万円)(注1) ×地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数(を控除した数

ロ 特例対象事業年度
税額控除限度額 =  (イ)の金額 + (ロ)の金額
(イ) 30万円(または60万円)(注4) × 地方事業所基準雇用者数のうち特定新規雇用者数
(ロ) 20万円(または50万円)(注4) × 次の1および 2 の合計数
1  新規雇用者総数 - 特定新規雇用者数 (新規雇用者総数の40%相当数に達するまで)
2  地方事業所基準雇用者数 - 新規雇用者総数

イ その法人との間で労働契約法の有期労働契約以外の労働契約を締結していること(無期雇用)

ロ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の短時間労働者でないこと(フルタイム)

移転型計画の認定を受けた法人に対する上乗せ特例

イ 令和2年4月1日以後に終了する事業年度
地方事業所特別税額控除限度額 = 40万円(または30万円)(注1) × 地方事業所特別基準雇用者数(注2)

ロ 特例対象事業年度
地方事業所特別税額控除限度額 = 30万円(または20万円)(注1) × 地方事業所特別基準雇用者数


いいなと思ったら応援しよう!