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検察官の取り調べ

警察での取り調べは過去記事で色々書かせていただきましたが、今回は検察庁について綴っていきたいと思います。

警察で事件を捜査したとき、原則として事件を検察官に送致する必要があります。これを<送検>と言います。

警察が逮捕した案件は、最大23日の勾留期間中において原則的に警察署での取り調べが行われますが、ある程度捜査の目処がついたところで検察官の取り調べが行われます。取り調べと言っても、警察が作った調書や捜査メモの確認といった程度なのですが、検察官自身で疑問に思った点も、その機会に聴取されます。
そして送致を受けた検察官は、必要な補充捜査があればそれを行った上で最終的に起訴・不起訴の処分を決めます。

通常、検察庁には2〜3回出向きます。
1回目は勾留尋問→逮捕の件についての確認
2回目は勾留延長についての尋問
3回目は起訴・不起訴についての確認  です。

私は上記フルコースでしたが、一貫して否認しておりますので計4回検察官の尋問を受けました。

検察庁での取り調べは完全に<録音・録画>の状態で行われます。
そうすることによって、安心して取り調べを受けられると感じられる方も多いと思いますが、全然油断できないんです!!

警察署の取り調べ同様、検察官が取り調べを行った際も最後に供述調書が取られます。
取り調べが終了した段階で<調書の読み聞かせ>があるのですが、よくよく注意して確認しておかないと
・聞かれてもいないことが調書に盛り込まれていたり
・答えてもいないことが答えたようになっていたり
することがあります。

本当にどうしょうもない輩です。
こうして、でっち上げの調書ができてしまうのです。

勿論、そんなでっち上げで作られた調書に対して、私が署名指印するはずがありません。

そうしたら、どうすると思いますか?

なんと検察官はその供述調書をなかったことにするんです!!

これには私も大きな衝撃を受けました。

そんな人間が司法の一部を担っていると思っただけで、背筋が凍りつきます。とは言っても犯罪の事実を争う裁判では、こんな取り調べの一部で起こった出来事は問題にされません。本当に理不尽だと思います。

疑わしき被疑者を己のテクニックを駆使しながら上手に誘導し、有罪が確定すれば自分の成果となる・・・こんなことが現実に起こっています。

私はすき好んで国家権力と争っている訳ではありません。
ただ、この理不尽な現状はこういった場を通じ、皆さまへお伝えできたらと思っております。

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