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午前10時を過ぎた頃。
自宅の呼び鈴が鳴りました。
「書留でーす」とインターフォン越しの郵便局員さん。
久しぶりに裁判所からの特別送達。
中身は公判前整理手続期日通知書と公判期日召喚状が2通届きました。
約1年半続いた公判前整理手続の『打ち合わせ』が来週27日でやっと終了です。
そして、初公判はこの3日後に行われます。
スケジュールを見ると、ちょっと驚きました。
その開廷前に初の公判前整理手続が行われます。で、公判前整理手続自体はこの1回で終了。それも初公判前の法廷でたった1時間。。。そんなものなのでしょうか??(笑)
裁判の争点はこの公判前整理手続の『打ち合わせ』で概ね確定しています。
本来は公判前整理手続で争点を明らかにしていくはずなのですが。
私も初めてのことでよく分かっていませんが、この書面には
「被告人には公判前整理手続に出頭する義務はありません」
と書いてあります。でも弁護士先生からは、この日時に裁判所に来てくださいと言われておりますので、もちろん行きます。
本心としては「もう、争点は決まっているんだから、あいさつ程度で終わってくれないかなぁ」と思っています。
いくら、この事件の犯人ではないといっても裁判となると緊張します。前もって顔合わせということであればそれはそれで歓迎です。
公判前整理手続自体は非公開です。
この場にいるのは裁判官3名(今回は被告人である私が全面的に否認し無罪を主張しておりますので合議体になっています)、検察官1名(こちらも当初2名でしたが、かなりベテランの公判検事が1人で担当するとのこと・・怖)。
こちらは弁護士2名体制で挑みます。ここまで一貫して私の主張に寄り添ってくれました。心から感謝しています。
そして被告人である私。
ついに99.9%の壁に挑む時がやってまいりました。
前述の通り、公判前整理手続が終わったら、そのまま初公判に入ります。
初公判も1時間ほどですので、この日は冒頭手続だけで終わるような気がします。
*ちなみに冒頭手続とは・・・
① 人定質問
裁判官が被告人に対し、氏名、本籍、住所、職業、年齢を尋ね、人違いでないことを確認します。
② 起訴状の朗読
検察官が起訴状を読み上げます。これによって審理の対象が明らかになります。
③ 黙秘権の告知
裁判官が被告人に黙秘権について説明します。
④ 罪状認否
被告人と弁護士が、起訴状に記載された内容を認めるのか否認するのか、否認するのであれば、起訴状のどの部分をどのような理由で否認するのかを明らかにします。
前回、前々回と人質司法サバイバー国会に参加してきた話を綴りましたが、登壇された方は皆さん非常に堂々とされていました。
裁判の結果、無罪判決を受けた方や真実が理解されず有罪判決を受け、現在控訴上告されている方も信念を持って皆さん取り組まれております。
私も法廷で堂々と戦ってまいります。
・・・それは、決して冤罪被害を起こしてはならないからです。
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