【創作について】モデル小説とプライバシー権について
先月、生徒さんから「実在する人をモデルにしたい」という相談がありました。昔から争いの種になりやすいので、避けたほうが無難なネタです。でも、ちゃんと答えるべく、調べてみました。(なので、共有)
結論から申し上げますと、こうなります。
やめといたほうがいい!
理由としては、最高裁での判例もあって作家側がかなり不利であるからです。プライバシー権が許容される主なポイントは以下に。
①政治家などの公人においても、その公開が社会的公益に沿い、かつ正当化される場合
②実在の人物が創作物に登場するモデルとの同定がほぼ不可能なほど、変更がされている。プライバシーを損なわない表現の方法がとられている場合
私の解釈も入っていますので、正しく知りたい方は専修大学の法律学者の内藤教授が論文を上げておられますのでググってみてください。
※リンクは貼りませんので、申し訳ない。
気持ちはわかるけどなぁ
ニュースリソースになるような人物ってキャラクターが立っていて、エピソードが豊富だったりするので書きたくなるんですよね。まぁ、でもリスクが高いので手を出さないか、換骨奪胎くらい変化させるしかないってとこでしょう。
プライバシーについては、個人情報の絡みもあって本人が開示して良いと認めたものしか書けなくなっています。公共性の高い新聞やテレビなどでのインタビューで喋ったことはそれに該当するのでOKらしいです。でも、友人に話した内容などはそれに当たらないので注意が必要とのこと。
あと怖いのは、仮に作家が本人と特定できないような改変をしたとしても、読者からその個人が特定されうる場合は、事実にない創作部分であっても個人のプライバシーの侵害と判断される可能性が高いとのこと。
怖いですね・・・
まぁ、NHKの朝ドラでも本人に許可取ってても、モデル人物の名前で描かないのはそういった問題もあるからでしょうね。あくまでフィクションですよ、誤解しないでねといったとこなんでしょう。
noterの皆様、ご注意ください。
※ちなみにご存知でしょうが、著作権は制作物に対する権利で、プライバシー権は個人に対する権利です。似て非なるもので、取り扱う法律も違います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?