(ふりがなつき)「食用油製造時に有毒の有機溶剤を使うことを認めるなどは公務員法に抵触しますよね」と厚労省に聞いてみた
文章題名:(ふりがなつき)「食用油製造時に有毒の有機溶剤を使うことを認めるなどは公務員法に抵触しますよね」と厚労省に聞いてみた
*****問い合わせメールの内容*****
食用油製造時に有機溶剤ヘキサンを使うことを認める。
除草剤が農作物に残留することを認める。
抗生物質が鶏肉・鶏卵に残留する危険を認める。
水道水の発がん物質を放置する。
水道水の混入める。
抗菌製品の安全性の確認を怠る。
公務員法には
(服務の根本基準)
第九十六条 すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
とあります。
食品、水道水にこれらの毒物混入を認めること、抗菌製品の安全性確認を怠ることは、「公共の利益のために勤務し専念することを定めた『公務員法』の規定」に抵触しますよね?