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群馬銀行は上場企業としての社会的責任とコンプライアンス精神を遵守して下さい! そして『疑惑』について説明責任を果たして下さい!

 群馬銀行は上場企業です。
 この点を踏まえ,群馬銀行幹部の姿勢について厳しく指摘します。

 群馬銀行深谷支店の元行員が,約5500万円を不正に着服した事件は,深谷市出身の渋沢栄一を悪用した事件であり,群馬銀行のコンプライアンス精神の不徹底ぶりを露呈しました。

 企業における倫理尊重と法令遵守の徹底は,経営陣ら役員全員が率先して実行しなければなりません。
 つまり,群馬銀行ならば,群馬銀行の役員全員(社外役員を含む)が率先して実行し,これによって群馬銀行の全ての従業員もコンプライアンス精神を尊重することになるのです。

 コンプライアンス精神の尊重は,従業員だけではありません。経営陣ら役員全員も尊重する必要があるのです。

 ところが,群馬銀行でも上記のような着服事件などが多発して起きています。これは,いったいどういう事なのでしょうか?

 群馬銀行が関与して『疑惑の聴取書』を作成した虚偽有印公文書作成の刑事事件を参考に検証したいと思います。(→ 事件番号:令和2年検第944号から951号,罪名:虚偽有印公文書作成,前橋地方検察庁,刑法156条並びに刑法65条に該当する重大な刑事事件です。)

 
なお,この刑事事件に至るまでの過程も酷く,この経緯から検討を開始します。

 まず,『疑惑の聴取書』は,私が群馬銀行在籍時の平成29年当時に行った労災請求(前橋労働基準監督署)が原因で作成したものであり,私がなした労災請求を妨害する目的で実行した悪質極まりない事件です。
 よって,私の労災請求は「不支給決定」となり,これにより多大なる不利益を被りました。無論,私の主治医は業務に起因した病気であると判断した「意見書」を前橋労働基準監督署に提出しており,不支給決定との判断には主治医も怒りを露わにしたことは言うまでもありません。
 この時期は平成30年3月頃であり,この当時から前橋労働基準監督署の不可解な調査方法には疑問を持っていました。

 その後,関連する行政文書の開示請求を行いましたが,全てが黒塗りの「のり弁」状態であり,中には存否応答拒否とも思える酷い仕打ちまで受けました。行政文書の開示請求は群馬労働局に対して行いましたので,群馬労働局側の対応にも強い不信感を持っていました。

 その後の平成30年12月には,以下の内容証明が届きました。群馬銀行リスク統括部長からの内容証明であり,この内容には強い恐怖心を抱きました。


*なお,住所の一部は機微情報に付き伏せました。
 
 上記内容証明は,どうして郵送されたのか,これが全く分かりません。この当時,私は群馬銀行に在籍中であり,面前での説明でも良かった訳ですが,なぜか内容証明を郵送し,「懲戒処分」「法的措置」といった文言まで明記されています。
 上場企業である群馬銀行がやった行為です。

 更に,平成31年1月には,以下の内容証明が届きました。群馬銀行人事部長からの内容証明であり,これにより私は退職させられたのです。

*住所の一部は機微情報に付き伏せました。
 
 つまり,上記内容証明が郵送される直前には,「診断書」の提出を別途の内容証明により通知されており,だから上記内容証明では「新たな診断書を提出する必要はない」旨明記されています。
 ただ,こういった”やり取り”自体も,私と面談した上で行うべきものあり,内容証明といった手段で行った理由は今でも不明です。
 これも,上場企業である群馬銀行がやった行為です。

 そして,平成31年3月には『疑惑の聴取書』の存在が発覚したのです。

 
 更には,以下の「意見書」の存在も発覚しました。
 群馬労働局が作成した「意見書」であり,主治医とは違う「見知らね医師」が作成した「謎の意見書」です。



 上記「意見書」はトップと1ページ 〜 3ページまでであり,「意見書」の一部分になります。
 特に注目したいのが2ページの部分であり,拡大すると以下の通りです。

 中段部分には『双極性感情障害』とあります。→ マークしてあります。

 つまり,「見知らぬ医師」が判断した私の病名が『双極性感情障害』だと言うのです。

 しかしながら,私自身が病気を発症して以降は,『双極性感情障害』などと診断された事実が一度もありません。

 つまり,主治医の診断がガン無視された『疑惑の意見書』なのです。しかも,この「見知らぬ医師」からの説明が一切ありません。

 実際に診察した上での病名であれば納得もできますが,この「見知らぬ医師」は,私からの診察を拒絶しており,拒絶される理由さえも分からないのです。なので,いずれは一度実際に診察してもらう事も考えており,この際には,絶対に逃げないで下さい。
 そして,どうして直接診察もしていないのに,『双極性感情障害』などと勝手に判断したのか,この経緯等はしっかりと説明する必要があります。

 つまり,私が行った労災請求では,以下の2つの疑惑があります。
1 『疑惑の聴取書』を作成した。
 これは,群馬銀行幹部が説明責任を果たして下さい。

2 『疑惑の意見書』を作成した。
 これは,意見書を作成した「見知らぬ精神科医師」が説明責任を果たして下さい。

 いずれの疑惑も,倫理上から考えれば,起きてはならない事態であり,群馬銀行ならば企業倫理であり,見知らぬ精神科医師ならば医師の職業倫理であって,これを遵守しないことは,コンプライアンス上から考えても好ましくありません。 

 よって,上記の2つの疑惑解明が急務であり,その為には,群馬銀行幹部からの説明と,面識のない精神科医師からの説明が必要です。
 そして,この疑惑から逃げないで下さい。
 逃げる必要は,むしろ一切ありません。

 なお,『疑惑の聴取書』はオンライン署名運動を続行中です。
 是非とも参考にして下さい。

以上

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