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【緊急投稿】 #群馬銀行 が関与した『疑惑の聴取書』について実際に検証し,群馬銀行幹部からの説明を要求する!

事件番号:令和2年検第944号から951号,罪名:虚偽有印公文書作成,前橋地方検察庁,刑法156条並びに刑法65条に該当する。

 上記刑事事件は再三指摘している通り,群馬銀行が群馬労働局らと共謀し『疑惑の聴取書』を作成した虚偽有印公文書作成事件であり,上場企業が行政機関と結託共謀した点において,過去に聞いた事がない大事件です。

 そして,群馬銀行幹部は,『疑惑の聴取書』に関係し,真相解明と再発防止策の策定,そして上記刑事事件の被疑者に対する社内処分なども実行する社会的かつ道義的責任があるが,社外役員らも含めて,全くこういった行動などがありません。
 これでは,社外役員などを就任させる必要がなく,群馬銀行の経営陣らを監視できないようでは無意味な存在であると厳しく批判する。

 そこで,『疑惑の聴取書』について,私自身が検証したいと思います。

 ただし,『疑惑の聴取書』に関しては,群馬銀行幹部のみならず,金融庁と厚生労働省,全銀協会長,地銀協会長らも説明責任を果たしておらず,よって,この記事で述べる事は”疑惑”に過ぎず,この点は予めご留意下さい。

 つまり,『疑惑の聴取書』についての説明責任は,飽くまでも群馬銀行幹部にあり,隠蔽したり,逃げ回るなどの行為は一切やめて下さい。
 群馬銀行側に必要な事は,透明性の高い内部統制ではあるものの,現状は真っ黒状態であると厳しく批判する。

 では,検証を始めます。
 これは,上記刑事事件の被害者でもある近藤昌人氏の聴取書について,検証し,問題点などを指摘します。
 疑惑多い部分は,近藤昌人氏の聴取書の「最後のページ」にあります。

 近藤昌人氏の聴取書の大きな疑惑は『指印がない』聴取書です。
 つまり,具体的には,以下のようになります。

 赤枠と赤線に注目して下さい。

【問題点について】
1 本来,赤枠の部分に「指印」します。しかし「指印」は無し。
2 立ち会った前橋労働基準監督署の厚生労働事務官は,『署名指印した」 
 と記録した。
その上で,厚生労働事務官自らも署名押印した。
3 厚生労働事務官は2名同席しているが,どうやって「指印」を確認した
 のだろうか?
4 なお,「指印」を不開示とした痕跡はありません。不開示とするならば
 「黒塗り」なので,よって,「指印」はありません。

 つまり,立ち会った厚生労働事務官2名は,「指印」を確認した筈です。
 この理由は,証言した者の「署名と指印」は,厚生労働事務官の目の前で行うからであり,「指印」する際には朱肉を用意していた筈です。
 朱肉が目の前にあれば,証言した者も気付きます。しかも,証言した近藤昌人氏は群馬銀行出身であり,朱肉には非常に慣れています。

【考えられる疑惑について】
 前橋地方検察庁の担当検事は,この「指印が無い」点の捜査を行っていません。これは,明らかに検察側の大失態であり,大きなミスでもあります。
 しかも,聴取書の全ページにも「指印」がありませんので,これも含めて検討すれば,『近藤昌人氏の聴取書ではない』との大きな疑惑が考えられます。
 つまり,『何者か』の聴取書と「差し替えた」との疑いが強いのです。

 ただ,どうやれば,『何者か』の聴取書と差し替えることが出来るのか,これが大きな疑惑であり,この経緯等は群馬銀行幹部は知っている筈です。
 だからこそ,群馬銀行幹部からの説明が絶対に必要であり,有耶無耶には一切出来ません。
 金融庁と厚生労働省も,この疑惑については積極的に協力する必要があって,金融庁と厚生労働省が有耶無耶にするようでは行政機関とは言えません。公務員倫理を尊重し,必ず真相解明に協力しなければならないのです。

【聴取書が開示されるとは想定していなかった大きな疑惑もある】
 これは,開示された聴取書の内容を読むと容易に理解できます。
 私の労災請求事案では,5名分の聴取書が存在します。5名分の聴取書の共通点は,私を徹底的に叩いている点です。
 労災請求を行うと,必ず事業者関係者からの聴取を実施しますが,多くのケースでは事業者関係者は証言を嫌がる傾向にあるようです。

 この理由は,証言した内容が,いずれ労災請求した本人に知られるからであり,証言を嫌がるのは当然だと思います。
 しかし,私のケースでは,嫌がっているような内容の証言がありません。私を徹底的に懲らしめているような内容ばかりであり,だから,私自身も証言した5名の元同僚には憎しみの気持ちもあります。

 ただ,実際に証言する前に,厚生労働事務官から『この聴取書の内容は,労災請求した本人に知られる可能性がある」旨の教示があった筈であり,それでも徹底的に私を懲らしめていますので,聴取書の内容が開示されることの想定をしていない疑惑もあり,これについても群馬銀行幹部は承知している筈です。
 簡単に言えば,「聴取書の内容がバレない」といったような大きな疑惑です。
 だから,上記近藤昌人氏の「指印がない聴取書」でもオッケーだったと考えていた可能性もあります。

 しかしながら,「指印」がない聴取書は,証言した者が事実上”拒絶した聴取書”でもあり,証拠としての採用は出来ません。
 
 なお,『疑惑の聴取書』は,他にも1名分あり,こちらの検証も後日実施します。そして記事として公表致します。
以上

 
 

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