裁判官弾劾裁判所、裁判官罷免の判決。
令和6年(2024年)4月3日、罷免訴追事件(令和3年(訴)第1号)(令和3年(2021年)6月16日係属)の第16回公判が開催され、岡口基一判事に対し罷免の判決が出されました。
前回の罷免訴追事件の判決宣告が平成25年(2013年)4月10日でしたので、約10年ぶりの公判。日本国憲法の規定が発動し、国会議員がどう役割を務めるかを体感したくて、昨年来傍聴を申し込み、2回ほど抽選で傍聴することができましたが、残念ながら判決の公判は抽選漏れで傍聴することはできませんでした。
新聞記事から、判決要旨の一部を引用したいと思います。
判決そのものが入手できず、要旨の報道しか情報がないので、内容については引用のみで、考えを言及することはしないことにします。
日本の国会は、議院内閣制で、比較法的にも会期不継続原則が厳しく、いわば未来の選択を可処分時間の争奪の中で、激しく論争するところという印象があります。
そういう要素がない裁判官弾劾裁判に国会議員がどう向き合うか。
いろいろと意見はあるかもしれませんが、係属から3年弱、16回の公判という、日本の裁判官弾劾裁判史上、最長の期間、最多の公判数の実施は、国会にとっても大きな経験となったものと思います。
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