酒類販売免許の申請③
動画の投稿が続きましたが少し前に投稿した、お酒を販売する為の免許についての続きを説明します。
今回も申請に必要な書類について、前回の続きを説明します。
なお、これから行う説明は、
■一般の消費者にお酒を売るための免許
■申請者は法人
以上を前提として進めていきます。
(4)申請書次葉3
税務署のホームページからダウンロードすることができます。
事業の概要として、お酒を販売する為の
■土地⇒自己所有or借用、面積
■建物⇒自己所有or借用、面積
⇒建物の種類(店舗、倉庫、事務所、駐車場等)とその面積
■車両運搬具⇒自己所有or借用、台数
※お酒の販売に自動車を使わない場合は「なし」と書いて下さい。
■什器備品⇒自己所有or借用、種類と数
■従業員⇒人数
を書いて下さい。
(5)申請書次葉4
税務署のホームページからダウンロードすることができます。
事業計画について書きます。
■お酒の仕入れ先や販売先の予定
■収入や支出の予定
※ここでは「売上」から「売上原価」及び「販管費」を引いた「営業利益」がマイナスにならないように計画を立てて下さい。
■お酒の販売の売上の予定(1年間)とその根拠となる計算
例えば、「1日10万円を売り上げて、年間の営業日数が250日なので2500万円」というように書く。
■営業時間と定休日
(6)申請書次葉5
税務署のホームページからダウンロードすることができます。
資金計画について書きます。
■年間や月間のお酒の仕入れの計画、及びそれにかかる費用
■設備に係る費用
■所要資金
※所要資金として現金預金と記載した場合、金融機関の残高証明書の提出を求められる場合があります。
申請書を提出する時点での現金預金の残高を確認しておいたほうが良いでしょう。
次回に続きます。