相続放棄について
人が亡くなると相続が発生します。
亡くなった方のこと「被相続人」と言いますが、被相続人が持っていたプラスの財産もマイナスの財産も相続人に相続されます。
プラスの財産しかない、又はプラスの財産からマイナスの財産を差し引いても財産が残る場合は、相続人同士で話し合ってどのように分け合うかを決めます。
しかし、マイナスの財産しかない場合、又はプラスの財産からマイナスの財産を差し引くとマイナスの財産が残る場合はどうしたらよいでしょうか。
そのような場合は「相続をしない」という選択をすることができます。
これを「相続放棄」と言います。
相続放棄には手続きが必要です。
手続を行うところは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
尚、相続放棄の手続きには期限があります。
それは、相続があることを知った時から3ヶ月以内、です。
締切日が決まっていますので、素早く行動しましょう。
相続放棄を行うには、以下の書類を提出しなければなりません。
(1)相続放棄の申述書
家庭裁判所のホームページからダウンロードすることができます。
また、同じホームページに書き方の説明もあります。
それ程難しくない書類なので、ホームページの書き方の説明を参考にしながら作ってみてはいかがでしょうか。
(2)被相続人の住民票の除票(又は戸籍の附票)
(3)申述する人の戸籍謄本
(4)被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍・除籍・改正原戸籍
(5)相続人に応じた戸籍・除籍・原戸籍
以上です。
かやはら行政書士事務所では、遺産分割協議書を含む相続証明書類の作成代行を承っております。
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