相続人の配偶者
人が亡くなると相続が発生します。
亡くなった人のことを「被相続人(ひそうぞくにん)」と言います。
誰が相続人になるかは、法律によって決まっています。
相続人は、被相続人の配偶者と子供です。
被相続人に子供がいない場合は、親や兄弟姉妹が相続人になります。
子供が複数人いる場合は、人数に応じて分割されます。
被相続人が若くして亡くなった場合を除いて、被相続人の子供はある程度の年齢に達しているでしょう。
そうすると結婚していることもあるでしょう。
子供は相続人ですが、相続人の配偶者は相続人ではありません。
相続人の配偶者は相続人ではないので、遺産分割の話し合いの当事者ではありません。
当事者ではないのですが、影響を与えることはあります。
配偶者の意思が相続人を通して遺産を分け合う話し合いに入ってくる可能性があるからです。
それによって話し合いに良い効果をもたらす可能性はありますが、そうではないこともあります。
相続は人生で何度も経験することではありません。
このブログを読んで「そういうこともあるかもしれないので、覚えておこう」と思っていただければ幸いです。
かやはら行政書士事務所では、相続に伴う遺産分割協議書等の相続証明書類の作成代行、及びそのご相談を承ります。
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