高齢者の相続②
以前このnoteで、『相続人の中に理解や判断を十分に行うことができない方がいる場合どうなるか』、について説明しました。
その時は、判断力が十分ではない人に代わって手続きを行ってくれる『成年後見人』を選んでくれるよう家庭裁判所にお願いする、というところまで説明しました。
今回はそれにもう一つの要素を加え、それによりどうしなければならないかについて説明します。
ある方が亡くなり、相続人として配偶者Aと子Bがいる、そして相続人である配偶者Aは高齢で理解や判断する力が十分ではない、というケースで考えていきます。
相続人である子Bは、理解や判断する力が十分ではない配偶者A(子Bにとっては親)に代わって手続きを行ってくれる『成年後見人』を選んでくれるよう家庭裁判所にお願いしました。
その際、自分(子B)を成年後見人に選んでくれるようお願いし、家庭裁判所がそれをOKとしました。
そして相続の手続きを進めようとしました。
相続した財産をどのように分けるかについては、相続人全員で話し合って決めます。
今回のケースでは、配偶者Aと子Bで話し合って決めるはずですが、子Bは配偶者Aの成年後見人となっているので、相続人である子Bと配偶者Aの成年後見人であるBが話し合うことになってしまいます。
「子Bと成年後見人Bが相続財産をどう分けるかについて話し合う」というのは問題ないのでしょうか。
これはさすがに「問題あり」となっています。
このような場合は、配偶者Aに代わって手続きをしてくれる『特別代理人』を選ぶよう家庭裁判所にお願いしなければならないことになっています。
尚、この特別代理人はこの相続で相続人になっていない人にしなければなりません。
相続財産についての話し合いは子Bと特別代理人で話し合うことになります。
相続財産についての話し合い以外のことについては、子Bは成年後見人として配偶者Aに代わって、いろいろな手続きをすることができます。
かやはら行政書士事務所では、遺産分割協議書を含む相続に関する書類の作成、そしてその為の相続人調査に関する業務を承っております。
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