法律コラム:労働契約締結時の注意点
今日は雇用契約書をレビューしていたので、雇用開始前に締結する雇用契約書・労働条件通知書について整理したいと思います。
1 労働条件の明示
企業は、従業員との労働契約締結時に、賃金や労働時間などを明示する必要があります(労基法15条1項)。
違反した場合、30万円以下の罰金が科せられる場合があります(労基法120条1号)。
労働条件の中でも、特に契約期間、労働時間、賃金といった重要な事項については、条件を記載した書面を交付しなければなりません(労基法施行規則5条)。
なお、パートタイム労働者については、通常の労働者(正社員)と比べて、明示すべき条件が追加されていることに注意が必要です(パートタイム労働法6条1項)。
2 記載事項
正社員(期間の定めのない労働者)に関し、労働条件通知書で明示すべき事項は以下になります。
・契約期間(期間の定めがある場合は、更新の基準)
・就業場所、従事する業務
・始業・終業時刻、残業の有無
・休日、休暇
・賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締め切り・支払時期、昇給
・退職・解雇
・退職金の有無、計算方法等
・臨時に支払われる賞与等
明示された労働条件と実際の内容が異なる場合、労働者は労働契約を即時に解除することができます(労基法15条2項)。
もっとも、明示すべき内容は多岐にわたることが一般的なので、就業規則を定めている場合は、就業規則を労働条件通知書と一緒に交付し、「詳細は就業規則○条による」などと記載を簡略化することも可能です。
3 注意点
①管理監督者
管理監督者(労基法41条2号)も、労基法の一部が適用除外になる労働者に過ぎないため、労働条件通知書の交付は必要です。
労働時間などについて制約を加えない場合は、管理監督者に該当することをあらかじめ明記しておくことが望ましいとされています。
②固定残業代
固定残業代とは、実際の残業時間の有無や長短に関わらず、あらかじめ一定の時間分についての残業を想定した上で、その残業時間に相当する残業代を固定して、月給に上乗せして支払うことをいいます。
固定残業代は、⑴残業代部分と基本給部分が明確に区別されていること、⑵ある月の残業代が固定残業代を上回った場合は、固定残業代に加えて超過額を支払わなければ、有効とはされません。
そのため、労働条件通知書にも、固定残業代として支払われる額は、何時間分の時間外労働として想定されているかがわかるように記載しておく必要があります(例えば、「○時間分の残業代として、○万円を支払う等)。
4 まとめ
気づいたことをツラツラとまとめてみました。上記3記載の点は、私もうっかり見落としそうになっていたところでしたので、注意が必要です。気をつけます。