食品衛生責任者の資格や各種許認可の取得(開業1ヶ月前)
こんにちは、瓦.Tokyoの西田です。
内装工事に着手した後は、細かいto doをひとつずつ、潰していきます。
①ロゴの製作
②ユニフォームの調達
③電話番号の取得、インターネットの開通
④名刺の製作、チラシの製作
⑤ホームページの製作、SNSアカウントの開設
⑥食器、調理器具、店内備品の調達
⑦取引先、仕入業者の開拓
⑧メニュー(ブック)の製作
⑨食品衛生管理責任者の資格を取得
⑩POSレジの導入
今回は、⑨食品衛生責任者の資格や、各種許認可の取得についてです。
食品衛生責任者
飲食店を開業・営業するには、食品衛生責任者の資格を持った人間を、店舗に置かなければなりません。また、複数店舗を兼任する事は原則NGです。
必ずしも、経営者が有資格者である必要はなく、責任者が正社員であろうがアルバイトであろうが、それ自体は問題にはなりませんが、食品衛生に関わる責任を負う立場ですので、基本的にはそのお店の店長になるでしょう。
オーナー(経営者)と店長権限を分離して、責任を自覚させると言うのもやり方の一つだと思いますが、店長が変わる際に別の方を責任者にするなど、運用が面倒な部分もありますので、基本的には経営者が資格を持ち、責任を持って衛生管理指導を行うべきだと思います。
資格自体は、講習を受ければ原則取得出来るものです、講習の内容も、人の命に関わる非常に重要な内容なので、飲食店を経営する立場であれば、仮に現場に立たないにしても、一度は受講すべき内容かと思います。
ちなみに、よく勘違いされるのですが、飲食店の開業に、調理師免許は不要です。
ただ、調理師免許がある方は、上記講習を受けずとも食品衛生責任者になる事が可能です。
具体的な受講方法、日時などは公式サイトをご参照下さい。
また、瓦.Tokyoではフグを提供している為、それに関しては仕入れの状態に応じて
別の許認可が必要な場合があります。こちらも保健所等に確認しましょう。
営業許可の取得や防火管理者の選任
営業許可
飲食店の営業許可に関しては、内装業者側で要件をクリアするように設計してくれている筈なので、一旦は丸投げで良いと思いますが、シンクや手洗い器、スイングドアに関する要件など、邪魔だなあと思うものの、設置が義務付けられているものがあると思うので、設計士さんとはよく会話しましょう。
保健所への手続きまで代行してくれる業者さんが多い気はしますが、その分手数料はかかる筈なので、時間に余裕があるなら、自分でやっても良いかもしれません。
また、深夜にお酒を提供する場合は、保健所ではなくて、警察に対して別の申請書を提出する必要があります。お店の平面図ベースで、厨房区画や客席などを色分けして面積などが分かる書類を作成、壁の高さなどの規定もあるので、もし24時以降もお酒の提供をする可能性がある場合は、あらかじめ手続きをしておきましょう。
私の会社では、赤坂でバーも営んでおり、このお店のオープン時には警察署で色々教えて頂きながら、自分で資料を作って提出しています。
防火管理者
飲食店の規模によっては、防火管理者を選任する必要があります。
これは消防署の管轄になるので、まずは自分の契約したテナントや、オープン予定のお店の席数などによって、選任が必須かどうか、内装屋さんと相談しましょう。
もし必要な場合、防火管理者資格を取得する為の講習を受ける必要があります。
他にも、飲食関連だけでも、菓子製造に関係する許認可や、製麺に関係する許認可などもあります。
自分の事業に関連して、どのような許認可を得ておく必要があるのかは、事業検討の早い段階でチェックしておくに、越したことはないと思います。
次回は、POSレジの導入についてご紹介します。
瓦.Tokyo 西田