困難女性支援・厚労省パブコメ、一部追加公示へ?【速報】
困難女性支援法に関して2022年度末に行われた2件のパブリック・コメント(パブコメ)につき、厚労省に質問を送ってご回答を頂きました。
なお、質問やりとりには「NHKから国民を守る党」の「諸派党構想・政治版」を活用しております。今回もご対応を頂き感謝申し上げます。https://www.kurashikiooya.com/2022/01/16/post-13961/
本稿では速報として質問の前置き、質問、回答を記載します。
前置
2件のパブコメにつき、届いた意見の一部の趣旨が公示された結果から漏れているのではないか?
そう考え、法も行政も素人の一市民ですが、ポツポツ調べています。
政府のパブコメは行政手続法に従いなされます。同法では多数の意見が届くなどした場合に意見を「整理又は要約」して結果として公示することができますが、本来は全ての意見の公開が前提であることから、「整理又は要約」は全ての意見の趣旨を漏らす事なく行われる必要があります。
パブコメで意見を「整理又は要約」した場合、適正に「整理又は要約」がなされたことを市民が確認できるよう、行政窓口等で閲覧できるようする義務があり、閲覧は結果公示の後に遅滞なく行われる必要があります。(行政手続法第43条2)
意見の閲覧は希望すれば可能ですし、公になっているものですから、情報開示請求により写しを得ることもできます。
今回、一年半かかりましたが、ようやく当該2件のパブコメについて「行政手続法第四十三条2に従い公にされる、提出意見全て」を開示頂きました。(なお、全てではない/後述)
それを受けて、下記質問を行っています。なお、質問送付・回答受領はNHKから国民を守る党のご担当者を介して行っており、私自身は厚労省の方とはやり取りしていません。見出しと(注)はnote記事とするにあたり補ったものです。
意見募集結果
⚫︎ 案件番号495220327 (以下、「方針パブコメ」)
「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針(案)」
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000251368
⚫︎ 案件番号495220328 (以下、「法令パブコメ」)
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う関係法令(案)」
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000251311
こども家庭庁に移管した?
【質問1】
2つのパブコメに寄せられた意見について、貴省ホームページから本年3/14に閲覧を希望したところ、翌日に貴省大臣官房総務課行政相談室より電子メール(WWW-ADMIN-OUT@mhlw.go.jp)にて、下記の回答を頂きました。
「開第1231号」「開第1232号」(注:開示請求)にご回答頂けましたことから、いずれも省外へ移管されていなかったかと思いますが、このような回答となった経緯についてご教示下さい。
〜引用ここから〜
お問合せのありました案件番号 495220327及び495220328についてですが、内容を所管しておりました部局が令和5年4月からこども家庭庁へ移管しております。
資料についても、こども家庭庁へ移管しておりますので、誠に恐れ入りますが、こども家庭庁にご確認いただきますようお願い致します。
〜ここまで〜
【質問2】
質問1に関し、この事象は行政手続法に定められた市民の権利を損なうものと思いますが、再発防止対策の要否についてご教示下さい。また、対策が必要と考える場合はその概要を、対策は不要と考える場合はその理由を、それぞれご教示頂けるとありがたいです。
厚労省:質問1及び質問2の回答
国民の皆様の声メール送信フォームに3/14に頂いたご質問(案件番号 495220327及び495220328)について、こども家庭庁発足時に子ども家庭局の業務はこども家庭庁に移管しておりましたが、女性支援等の一部業務が省内の他部局に移管していることの認識が足らず、3/15に誤ったご案内をしてしまいました。
不要なお手数をお掛けして誠に申し訳ございませんでした。
今後はこのような事がないよう、より一層丁寧に業務への対応に努めてまいりますので、ご理解の程よろしくお願い致します。
「遅滞なく」?「全ての意見」?
【質問3】
「開第1231号」「開第1232号」での意見の開示について、「社援0815第1号」「同第2号」にて開示決定等の期限が延長されました。
その理由として、「開示請求対象文書の不開示情報該当性の審査に時間を要する」と記載されていますが、これはこの時点においても意見の閲覧が可能となっていなかったということでしょうか?
なお、行政手続法第43条2では、意見を整理・要約したものを結果として公示する場合、当該公示の後「遅滞なく」、当該提出意見を公にしなければならない、とされます。
厚労省:質問3への回答
御意見の一部に非開示とすべきものが含まれていたため、非開示とするための作業を行っていたところ、頂戴した御意見が膨大な量であり、かつ内容も多岐に渡るため、作業に時間を要しておりました。
(注:パブコメ終了から、閲覧希望3回、N党経由の質疑3回、そして開示請求3回目です。いきなり希望した訳ではありません)
【質問4】
多量の意見を開示頂きましたが、そのほとんどがeGovの投稿フォームからの意見(xxx(注note公開にあたりアドレス省略)を差出人とする意見)であり、一部が郵送にて届いた意見でした。
これらのパブコメでの意見募集要項では、下記のように、まずExcelの様式を用いて貴省のメールアドレスに意見を送る方式が示され、"電子メールでの提出が困難な場合には"、eGovの投票フォームまたは郵送にて意見を送るよう案内されています。
貴省yyy(注note公開にあたりアドレス省略)には何も届かなかったのか?届いたが意見として扱われなかったのか?あるいは何らかの理由でそれらは今回不開示となったのでしょうか?ご教示下さい。
〜引用ここから〜
3.御意見の提出方法
御意見は意見提出様式を使用し、電子メールで下記連絡先宛てに提出してください。電子メールでの提出が困難な場合には、次に掲げるいずれかの方法により、以下の必要事項を明記の上、提出してください。
<連絡先>
「意見募集要領(提出先を含む)」欄に添付している意見提出様式(Excel)に御記入の上、以下のアドレスに送付してください。
メール件名は「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針案について」としてください。
yyy(注note公開にあたりアドレス省略)
〜ここまで〜
厚労省:質問4への回答
御指摘の形式で提出された御意見については、御意見として取り扱ったものの、組織再編に伴い法令の所管が変更となったこともあり、今回の開示対象文書から誤って漏れてしまっていたことが判明したため、所要の手続を経たのち改めて、開示させていただきます。
意見開示までのやり取りが面倒
【質問5】
他省庁では個々のパブコメの結果について質問先の部署とその連絡先を明記して公示される場合があります。
貴省でもパブコメの結果に関する問い合わせ先として、所管する部署とその連絡先(電話、メールアドレスなど)を、公示にあたって明記されてはいかがでしょうか?貴省は多種多様な部署を抱えており、一つの窓口での対応には困難が生じるように思われます。
例えば、案件番号195240031(環境省)では、eGovの結果公示画面にて問い合わせ先の部署名と直通電話番号が記載されています。
厚労省:質問5への回答
結果公示の際、問い合わせ先に担当課室の名称を記載しております。
(注:部局名だけ分かっても、厚労省HPには部局ごとの窓口なく、一般市民は今回のように省全体への問い合わせしかできないような?)
【質問6】
他省庁ではパブコメの結果として意見を整理・要約して公示する際、併せて意見そのものも公示する、あるいは整理・要約を最小限にとどめて多数の意見を公示する事例が見られます。
貴省も同様の対応ができないでしょうか?
意見そのものがすぐに公にされるならばよいのですが、今回はパブコメ終了から意見そのものを確認するまでに一年半を要しました。行政手続法では本来整理・要約したものと意見そのものは同時に公にされるべきもので、やむなく意見を公にすることが遅れる場合も「遅滞なく」行うようされているものと認識しています
例えば、案件番号195220059(環境省)は、本パブコメと同時期に行われて千件超の意見が届いた例ですが、多数の言及箇所に対し、届いた意見の趣旨が分かるよう整理・要約がなされています。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000251619
また、例えば、案件番号141000014(こども家庭庁)は、千件超の意見が届いた例ですが、パブコメ結果に加えて意見そのもの(228ページ3000項目超)も公開しています。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcmSp/1041?CLASSNAME=PCM1041_CLS&id=141000014&Mode=1
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000264669
厚労省:質問6への回答
パブリック・コメントの結果公示に当たっては、行政手続法第43条第2項の規定に基づき、その趣旨を損ねない程度に提出意見の整理又は要約をすることが可能であり、同法の趣旨も踏まえ、引き続き、適切に対応してまいります。
なお、ご指摘の「方針パブコメ」及び「法令パブコメ」について提出意見そのものを公にするまでに時間を要した理由は、御質問3に対する回答のとおりです。
方針パブコメについて
(注:個別の意見を引用して質問していますが、最初の100件くらいをサッと見て指摘しやすそうなところを選んだだけです。重要度などは考慮していません)
【質問7】
方針パブコメについて、例えば受付番号: 495220327000000005では「方針の見直し期間」についての意見がありますが、これは公示された結果のどの項目にその意見の趣旨が含まれるものでしょうか?
記録が残っておらず、部署も再編され不明な場合には、現時点での貴省のお考えとして、どの項目に意見の趣旨が含まれると考えうるか、ご教示頂けませんでしょうか?
厚労省:質問7への回答
御指摘の御意見については、「きめ細かいフォローをしていくべき」との御意見と同趣旨のものと整理しております。
【質問8】
同じく、方針パブコメについて、例えば受付番号: 495220327000000005では「誤字の指摘」「図表を付記してほしいとの要望」、
例えば受付番号:495220327000000020では「「性売買による性的被害」にいわゆるセックスワークが該当するかの確認」、
例えば受付番号: 495220327000000030では指針案に記載されたデータ群に対する疑問、
例えば受付番号: 495220327000000038では「支援調整会議の議事録公開義務付けの提案」、
例えば受付番号: 495220327000000043では「自治体での計画策定等に関する記述への懸念と提案」、
など、方針(案)そのものに対する意見でありながら、公示された結果において言及されていない箇所への意見、趣旨がどの項目に含まれるか分からない意見が多数あります。
厚生労働省では、このように、各種方針等のパブリックコメントで公示される結果から提出意見の趣旨が汲み取れない状態であっても問題ないとお考えでしょうか?
なお、上記の事例は全体の数%の意見を確認して得られたものであり、全体としては膨大な量の方針(案)そのものに対する意見の趣旨が公示された結果からは読み取り難い状態であると思います。
厚労省:質問8への回答
公示した「ご意見の概要」については、関係法令(案)や方針(案)の条文案そのものに関係のあるものを、御意見の趣旨を損なわない程度に整理、要約して掲載しております。
【質問9】
方針パブコメで公示された結果には「基本方針に基づく女性支援がしっかりと確立されるように取り組みを進めて欲しい。」と、賛意のみを示す内容が記載されています。
例えば、受付番号: 495220327000000019 、495220327000000185などのように、意見を求められる(案)に対する反対のみを示す意見や、
あるいは受付番号: 495220327000000054、495220327000000101などのように、方針(案)を見直して施行の延期を勧める意見がみられますが、これらはどの箇所に整理・要約されたのでしょうか?
公示された結果からは方針(案)への賛意しか読み取れず、困惑しております。なお、「困難女性支援法」そのものに対する言及は本パブコメでは意見として扱われないことは理解しますので、あくまでも「方針(案)に対する反対等の賛成でない意見の趣旨をどのように取扱うかをお伺いします。
(ご回答)
御指摘の御意見については、方針(案)の条文案に関係のない御意見として整理しております。
法令パブコメについて
(注:個別の意見を引用して質問していますが、最初の100件くらいをサッと見て指摘しやすそうなところを選んだだけです。重要度などは考慮していません)
【質問10】
法令パブコメについて、受付番号: 495220328000000022 では多くの条文に明瞭に意見を述べられていますが、「政令案第三条並びに第四条」「省令(本法施行規則)案第一条(第一〜五号)」「告示案」「省令(設備運営基準)案第二、十条」については公示された結果に言及がなく、その意見の趣旨は同結果には含まれないように思います。
これらの意見の趣旨は公示された結果にどのように含まれているのでしょうか?
記録が残っておらず、部署も再編され不明な場合には、現時点での貴省のお考えとして、どの項目に意見の趣旨が含まれうるか、ご教示頂けませんでしょうか?
なお、受付番号: 495220328000000022の一連の意見のうち、「政令案第一、二条」への意見は公示された結果にその趣旨が含まれるものと理解しています
厚労省:質問10への回答
御指摘のとおり、公示された結果の「ご意見の概要」から誤って漏れていたものがありましたので、内容を修正し、改めて結果を公示いたします。
【質問11】
法令パブコメについても、質問8と同様に、多数の意見の趣旨が公示された結果からは読み取れないように感じております。
厚生労働省では、このように、各種法令に対するパブリックコメントで公示される結果から提出意見の趣旨が汲み取れない状態であっても問題ないとお考えでしょうか?
(ご回答)
提出意見の整理・要約は、意見の趣旨を損なわない程度に留められているべきと考えます。
以上
終わりに
質問10のように、「指摘箇所と指摘事項が明瞭であり、条文案方針案そのものへの指摘であり、明らかに公示内容に含まれていない意見」を具体的に提示できれば、それに対しての厚労省の考えを追加で公示に加えられそうです。今回は法令パブコメでそれができましたが、提出意見を丹念に読めば方針パブコメにも同様の指摘は可能かと思います。
ただ、これ以上の質問等を行うつもりはもうありません。疲れました。これ以上はリソース使いすぎで人生が損なわれます。知見はnoteに残して、本件からは離れます。
指摘はあくまでも一例であり、これから開示となる「メールで届いた意見」にも多くの公示に含まれない意見がありそうですから、今回の指摘以外のところも、できれば方針パブコメも、自発的に見返して不備を正して頂きたいです。
今回は速報として、考え等は追ってまとめます。厚労省でのパブコメが適正に行われること、行政手続に疑義を抱かずに済むことを願っています。
参考資料
厚労省「開第1231号」「開第1232号」による
https://100.gigafile.nu/0125-45bf78037ba8d69b969499976ff4188f
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