困難女性支援パブコメについて、総務省厚労省に伺いました
(0) 素人視点まとめ
● 総務省)パブリック・コメントで届いた意見の取扱は行政手続法第43条に従う必要がある。届いた意見に対して、意見の趣旨を損なわない範囲での整理又は要約は認められるが、正当な理由が無い限り意見を除くことは許されない。
● 総務省)パブリック・コメントでは届いた意見及びこれを考慮した結果を公示する必要がある。公示をもってパブコメは終了となるが、公示された内容に遺漏があった場合は、命令等制定機関は速やかに公示した内容を修正すべき。
● 厚労省)今回のパブコメ