生前贈与における特別受益とは?
こんにちは勝司法書士法人です。
今回は相続における生前贈与の取り扱いについてご紹介します。
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相続における生前贈与とは?
被相続人の生前にある相続人が特別に財産を贈与されていた場合。
法定相続分の通りに遺産を分割するとその相続人の取得分が大きくなり共同相続人の間に不公平が生じてしまいます。
このため遺産分割にあたっては共同相続人間の実質的な公平をはかるため
特別に財産を贈与されていた場合財産の前渡しを受けていたものとして計算されることになります。
計算方法 (相続財産+贈与の価額)×(法定相続分)-(贈与の価額)
例 被相続人A(母)、法定相続人B、C、D(3人兄弟)。
法定相続分 1/3(B、C、Dとも)
相続財産 土地建物3,500万円
特別な贈与 Bのみ海外留学費として1,000万円受けていた
Bの具体的相続分=(3,500万円+1,000万円)×1/3-1,000万円
▶特別受益の持戻し
相続財産に贈与の価格を加算すること。
持戻しの対象は被相続人から相続人に対する生前贈与または遺贈となるため相続人でない者に対する生前贈与や遺贈は対象外となります。
但し被相続人は遺言書で持戻しを禁ずることも可能です。
親の意思と相続を受ける子供たちとでは考え方が違うときがあります。
その時はあえて遺言書でその意思を書き残す必要があります。
ですが遺留分を侵害することはできません。
遺言書については、遺言書とは?【大切なご家族のために】の記事で詳しく説明していますので、よかったらご覧ください。
▶具体的相続分
特別受益がある場合。
これを勘案した相続分を具体的相続分と言います。
法定相続分と異なる。
上記のBの例では以下のようになります。
Bが特別な贈与を受けていた場合の相続分は法定相続分より少ない金額となることが分かります。
・Bの法定相続分は3,500万円×1/3
・Bの具体的相続分は(3,500万円+1,000万円)×1/3-1,000万円
個別にみると特別受益を適用せずに3人で分けると一人1166万円ずつになるものが適用するとBさんは500万円で他の二人は1500万円ずつということです。
▶特別受益と認められる場合
①遺贈、②婚姻・養子縁組のための贈与、③生計の資本としての贈与があります。
(例)
・結婚の際に持参金をもらった(結納金・挙式費用以外)
・事業を始めるにあたって開業資金をもらった
・マイホームを建てるときに資金を出してもらった
この様な特別受益は裁判を通して主張する場合を除いて相続が発生した際に
遺産分割の協議の場で特別受益という言葉や意味は分かっていなくても相続人間では無意識に適用されています。
例えば相続財産の中で価値の高いものと低いようなものが有った時。
お兄さんは海外に留学に行かせてもらったか、あるいは医学部にいって学費が多くかかったから相続によってもらうものは価値の低いもので良いよね。
などど知らず知らずのうちに話し合いの中に含まれているものです。
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