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遺言書の種類とは?特徴について徹底解説!

こんにちは勝司法書士法人です。

エンディングノートと遺言にはそれぞれ違いがあります。
最大の違いは法的効力があるかどうかです。

実は遺言書には「普通方式」「特別方式」の2種類があります。
「普通方式」は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類にわけられます。

そして「特別方式」は「危急時遺言」と「隔絶地遺言」の2種類があります。

文字だけ見ると「なんだか難しそう、、、」
そう思うかもしれません。でもご安心ください。
この記事では遺言書の種類と特性についてわかりやすく紹介しますよ。

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1.遺言書の種類とは?

遺言書には「普通方式」と「特別方式」があります。
そして「普通方式」は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」。

一方で「特別方式」は「危急時遺言」と「隔絶地遺言」にわけられます。

本人が事故や災害などで生命の危機が迫っているときに利用できるのが「特別方式」となります。それ以外は「普通方式」の形式を取ることになります。

あなたが抱く遺言書のイメージはおそらく「普通方式」の方だと思います。

2.普通方式の種類

ほとんどの人が遺言書と言えば「普通方式」のことを思い浮かべると思います。

「普通方式」の遺言書である「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」についてそれぞれ見ていきましょう。

2-1自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは遺言を遺す人が自分で紙とペンを使って作成する遺言のことになります。

公正証書遺言や秘密証書遺言と違って特別な手続きを必要としないため遺言の中でも気楽に作成できます。

その法的効力を有効にするために遺言を遺す人自身の自筆で

  • 遺言全文

  • 日付

  • 氏名

を自分で書きます。(財産目録を除く)
遺言書を書いた後に印鑑を押すことでその遺言は法的効力を持つことになります。

自筆証書遺言は手軽に作成できますが偽造や紛失を心配しないといけないデメリットがあります。

管理も個人でしないといけないですからね。
自分では正しく作ったつもりでも

  • 自筆で書いていない

  • 日付を年、月、日まで書いていない

となると遺言としての効力を失うことになるのでそこも注意しないといけませんね。

具体的にどういった場合に遺言書が無効になってしまうかについては『遺言書が無効になるのはどんな時?』の記事で詳しくお話ししています。
ぜひ読んでくださいね。

ただし自分で書いた遺言の内容を周囲に知らせる必要はありません。
開封時も家庭裁判所の検認がないといけませんからね。
検認の手続きを専門家に頼むと5~10万円くらいかかります。
遺言書をどこに保管してあるかはエンディングノートに書いておくと良いでしょう。

法務局に保管をしてもらうという方法もあります。

2-2公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは公正役場にいる公証人と呼ばれる人が聞き取りを行いながら作成する遺言となります。

遺言を自分で書くわけではないため無効となるリスクを最小限に抑えることができます。

遺言書は公正役場にて保管されるため紛失や偽造の心配はありません。
開封時も家庭裁判所の検認は必要としません。

ただし作成には数万円の手数料がかかり事前に公正役場に申請を行わないといけないために手続きに手間がかかります。

でも検認の手続きにも費用がかかるので先に公正証書にしておく方がいいですね。もちろん公正役場で書くために他の人に遺言の内容を知られてしまうというのが欠点でもあるでしょう。

しかし法的にも安全で確実なため遺族にとっても最も好ましい遺言と言えますね。

2-3秘密証書遺言とは?

秘密証書遺言は自分の遺言の内容を知られずに公正役場にて遺言書を保管してもらえます。

自筆証書遺言と公正証書遺言の良いとこ取りみたいな遺言です。
遺言内容を自筆(パソコン、代筆も可能)した上で自署と押印をします。
その後に校正役場に持ち込み保管をお願いする形になります。

そうすることで遺言の内容を他の人に知らせる必要がなくなります。
偽造や紛失の心配もなくなりますね。

ただし内容に関しては専門家のチェックを受けるわけではないので無効となる場合もあります。

やはり遺言を遺すのであれば内容の確認をしてもらえて保管も行ってくれる「公正証書遺言」が良いでしょうね。

3.特別方式の種類

「特別方式」の遺言とは文字通り特別な場合の遺言となります。
特別な遺言のために半年以上遺言者が生前していた場合は遺言は無効となります。

それでは詳しく見ていきましょう。

3-1危急時遺言とは?

病気や事故によって本人の死が迫っている場合に行う遺言となります。
遺言者が口頭で遺言内容を説明し文章にすることで効力を持ちます。

3人以上の証人が必要となり20日以内に確認請求を行わないといけません。
ただし船や飛行機の難航の場合は2人以上の証人が必要です。
また裁判所に対して確認請求をしないといけません。

3-2隔絶地遺言とは?

隔離病棟や刑務所、船舶中など死は迫ってはいないが自由に行動ができない場合に行う遺言となります。

遺言者本人が遺言書を自分で書かないといけません。
代筆だと効力が無効になってしまいます。

4.わからないことがありましたらお気軽にご相談ください

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5.遺言書の種類とは?のまとめ

遺言書の種類についてご紹介しました。
遺言書はどんな形式を取るかによってそのメリットやデメリットが変わります。

あなたにとってどんなメリットがあるのか?
またどんなデメリットがあるのかによって正しく選ぶようにして下さいね。

せっかく遺言書を書いたのに「無効となってしまった、、、」なんてことにはならないようにご注意を!

(注)この記事は、一般の人向けにわかりやすい言葉を使うことを優先しています。専門家から見て法律的な正確さが犠牲になっている点はご容赦ください。

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