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俺ら(katotoorera)の政治信条〜竹島叶実と飯島健太郎、死刑と責任能力について〜

 神戸市北区の住宅地で2017年、親族や近隣住民計5人を殺傷したとして、殺人や殺人未遂などの罪に問われた無職竹島叶実(かなみ)被告(30)の裁判員裁判の判決が4日、神戸地裁であった。飯島健太郎裁判長は、被告の刑事責任能力は認められないと判断し、無罪(求刑無期懲役)を言い渡した。https://www.asahi.com/articles/ASPC456VBPC1PIHB01N.html?

 以下では、俺は死刑と責任能力について述べる。上記の審判は「関西」である。

画像:https://unsplash.com/photos/NMk1Vggt2hg

1章 死刑と責任能力について

 俺の認識 たとえある主体が責任能力を持っていなかったとしても、もしその主体の行為は東洋文明における礼に著しく反するならば、その主体は死刑に処される。

 たとえある主体が責任能力を持っていなかったとしても、もしその主体の行為は東洋文明における礼に著しく反するならば、その主体は死刑に処される。西洋文明では、行為の主体の責任能力が争点になる。それに対して、東洋文明では、俺はその主体の行為の礼が争点になる。

西洋文明では、もしある主体が責任能力を持っていないならば、その主体の行為は罪(キリスト教概念)として罰されないように見える。しかし、東洋文明では、俺はそのように思考しない。東洋文明では、たとえある主体が責任能力を持っていないとしても、その行為は礼に反するならば、その行為は罰される。東洋文明では、責任能力でなく、行為の礼が焦点になる。

今回の件では、竹島叶実の行為は他者に非礼であった。だから、竹島叶実の行為は厳しく罰される。東洋文明では、俺はこのように思考する。

2章 認識と非礼

 俺の認識 審判者は行為の礼を認識(審判)する。

 審判者は行為の礼を認識(審判)する。上記では、裁判長は「被告の刑事責任能力は認められないと判断し、...」と述べた。西洋文明では、審判者はある行為の刑事責任能力を認めるか、認めないのかを審判する。

それに対して、東洋文明では、審判者は行為の礼を認識(審判)する。東洋文明では、審判者がある行為をxであると "認めるのか" どうかは考慮されない。俺は合意でなく認識を優越させる。

今回の件では、審判者は竹島叶実の行為を東洋文明における礼に反するのか、東洋文明における礼に反さないのかを認識する必要がある。もし飯島健太郎が竹島叶実の行為を東洋文明における礼に反すると認識するならば、竹島叶実の行為は罰される。一方、もし飯島健太郎が竹島叶実の行為を東洋文明における礼に反しないと認識するならば、竹島叶実の行為は罰されない。

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