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【“社会教育士”学びのシェア】専門学校も家庭教師も・・・幅広い「社会教育」カバー領域

こんにちは!加藤聡です。

「社会教育士」養成講座で学び始めて、あっという間の4か月。

「社会教育士ってなに?」
「どんな講座で学んでるの?」
という方は、前回の記事を参照ください

 

みなさんは「社会教育」という言葉で、何を思い浮かべるでしょうか?公民館や図書館などでしょうか。

これらは典型的な社会教育施設ですが、実は多種多様な学びが「社会教育」に分類されます。

今回は、そもそも社会教育とは?についてシェアしたいと思います!


生涯学習の中の「教育」3類型

まず、「生涯学習」および「教育」について、俯瞰したベン図が以下です。

社会構想大学院大学 川山竜二 教授の講義より

「学習」は、読書や偶発的な学びも含む、“あらゆる学び”を指す概念。
その中で「教育」は、学びを支える“仕組み”を示す、とのこと。

そして「教育」は、学校教育・家庭教育・社会教育の3つに分類され、
「社会教育」は、学校教育でも家庭教育でもない領域を幅広くカバーしています。

つまり、教育から学校教育・家庭教育を引き算し、残ったすべてが社会教育。

では次に、「学校教育」と「家庭教育」の範囲をみていきます。


「学校教育」が示す“1条校”

まず「学校教育」ですが、学校教育法において、「学校=学校教育法の第一条に明示されているもの」とされています。

この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

学校教育法 第一条

ここに列挙されている学校は「1条校」と呼ばれ、「学校教育」の指し示す対象となります。

逆にいえば、ここに記載がない、例えば専門学校は「学校教育」ではなく、「社会教育」に整理されることとなります。


家庭教師は「社会教育」

続いて、「家庭教育」について。

教育基本法には、以下のように記されています。

父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。

教育基本法 第十条

つまり、保護者が子に対して行う教育が、家庭教育です。

では、家庭教師は?「家庭」という場所で行われていますが、主体が保護者ではないので家庭教育ではなく、「社会教育」という分類になります。


「社会教育」典型と法令での記述

以上をふまえると、1条校における「学校教育」と、保護者による子への「家庭教育」を除いたあらゆる教育が、「社会教育」のカバー範囲になります。

公民館、図書館、博物館(動物園、植物園、水族館、科学館など)などが典型ですが、専門学校、塾、多種多様な“習い事”なども、もちろん社会教育に。


一方で、社会教育法には次のように定義されています。

この法律において「社会教育」とは(中略)学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーシヨンの活動を含む。)をいう。

社会教育法 第二条

「青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動」
「体育及びレクリエーシヨンの活動を含む」などが特出しされています。

え、じゃあ、これが定義なんじゃないの?
体育やレクリエーションが大事なんだ??

と思ってしまいますが・・・国会でもやはり、「学校教育・家庭教育を除く、広く社会で行われているもの=社会教育」という答弁をしてきている、とのこと。

というわけで、社会教育って、非常〜〜に幅広い教育をカバーする概念ですね、というお話しでした。

広い広い社会教育をフィールドに活躍が期待される社会教育士にも、自ずと、幅広い活躍が期待されることになりますね。

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