健康保険証の廃止について
こんにちは。かとけんです。
2024年(令和6年)12月2日に、これまでの健康保険証は廃止され「マイナ保険証」による医療機関等の受診を基本とした仕組みに移行します。
※マイナ保険証とは:マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したもの。
既にマイナンバーカードをお持ちの方や、マイナ保険証として利用されている方にとっては必要のない記事になると思いますが、なかにはマイナンバーカードに不安や抵抗を持たれている方もいらっしゃると思いますので、マイナ保険証に不安がある方向けに、12月2日以降の健康保険証の取り扱いについて要点だけまとめさせていただきます。
注)投稿時点で要点のみまとめた記事です。
詳細や、投稿後の変更点等につきましては、各主要機関のウェブサイト等から正確な情報を取得願います。
健康保険証廃止後
12月2日の健康保険証廃止後、マイナ保険証を保有していない方には保険者(健康保険事業の運営主体)から「(健康保険)資格確認書」が交付され、これまで通り保険診療が受けられます。
また、現在利用している健康保険証の利用可能な方には、健康保険証廃止後も現在の健康保険証の有効期限までは資格確認書は発行されず、有効期限までは現在の健康保険証で保険診療が受けられます(健康保険証廃止後、最長1年の適用期間が設けられている)。
資格確認書とは
・マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方の被保険者資格を確認するためのもの
・氏名、生年月日、被保険者等記号/番号、保険者情報等の記載
・資格確認書は、原則、本人の申請に基づき保険者が速やかに交付(ただし、当分の間は申請なしで交付)
・資格確認書の有効期間は「5年以内」で各保険者が設定
・資格確認書の有効期間が終了した際は更新される
申請なしで資格確認書が交付される方
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方(利用登録の解除申請は、令和6年10月頃から保険者が受け付け予定)
・マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した方
・マイナンバーカードを返納した方
参考リンク
・デジタル庁「イナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会
最終とりまとめ[PDF](6ページ参照)」
・厚生労働省「マイナ保険証の利用促進等について[PDF](10ページ参照)」
まとめ
以上のことから、マイナンバーカード未取得者でも、2024年12月2日以降も特別な申請なく継続して「資格確認書」による保健医療が受けられるようです。
マイナンバーカード取得は任意
最後に、マイナンバーカードの取得に戸惑っている方も多いと思いますが、現時点でのマイナンバーカード取得は、国民の申請に基づき交付されるものであり、取得は「任意」となっています。
尚、当記事情報におけるトラブル等につきましては一切責任を負いかねますので、詳しい情報が必要な方は各省庁または各市区町村の窓口でご相談またはご確認ください。
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