オレンジリボンキャンペーン(11月は児童虐待防止推進月間です)
オレンジリボンキャンペーン(11月は児童虐待防止推進月間です)
児童虐待について
児童虐待とは
身体的虐待
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる など
性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など
ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など
心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子供の目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)など
「泣き声通報」について
皆様の勇気ある通報が、児童の安全確保や早期保護につながります。少しでも「おかしいな。」、「心配だな。」と思ったら、「赤ちゃんの泣き声がする。」、「大人の怒鳴り声が聞こえた。」、「人を叩くような音がする。」等の断片的な情報でも構いませんので、ためらわず110番通報又は、速やかに最寄りの警察署や交番等に連絡してください。
なお、これらの通報を受けた警察は、児童相談所をはじめとする関係機関と連携し、必要な調査に当たっていますが、当該児童を早期に発見するため、通報に際しては、次の事項を分かる範囲で伝えていただきますようにお願いします。
泣き声等の聞こえる方角(住所地が特定できる場合は住所地やマンション名)
聞こえた時間
児童の年齢層(乳児、小学生程度等)、男女別
声の具体的な内容(「ママ(パパ)やめて」等)
その他児童の所在を確認するための情報(断片的情報でも構いません。)
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合には
「児童虐待の防止等に関する法律」では、全ての国民に対し、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、速やかに、市区町村又は児童相談所へ通告しなければならないと定められています。
(注釈)「児童虐待の防止等に関する法律」から抜粋
発見者には通告の義務があります。
第六条
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
通告した方のプライバシーは守られます。
第七条
市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。
転記先