メモ:離職に伴う国民年金の手続き
- 手続きのための導線まとめ
※何か不十分なことや、役に立つ制度などありましたらご教示願います。
1.0. 会社を退職した時の国民年金の手続き
1.1. 国民年金に加入するための手続き
配偶者が行う手続き
国民年金第2号被保険者が退職した際、その被保険者に扶養されていた配偶者もそれと同時に国民年金第3号被保険者の資格を喪失するので、国民年金第1号被保険者の手続きをしていただく必要があります。
また、国民年金第1号被保険者は国民年金保険料の納付が必要です。
1.2. 転職・退職したときの手続き
1.3. 配偶者が転職・退職したときの手続き
健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)及び厚生年金保険に加入している被保険者が適用事業所を退職して自営業者等になった場合、その健康保険の被扶養者となっていた人は、国民健康保険等へ、国民年金は第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替える必要があります。
また、被保険者が転職して引き続き、健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)及び厚生年金保険の適用事業所に勤務した場合、その健康保険の被扶養者となっていた人は、条件を満たす場合、再び被扶養者となることができます。この場合、国民年金は引き続き第3号被保険者に該当しますので手続きは不要です。
2.0. 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合もあります。
そのような場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
2.1. 国民年金保険料の法定免除制度
次に掲げる方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出してください。国民年金保険料が免除されます。
(1)生活保護の生活扶助を受けている方
⇒生活保護を受け始めた日の含む月の前月の保険料から免除となります。
(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
⇒認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
(3)国立ハンセン病療養所などで療養している方
⇒療養が始まった日を属する月の前月の保険料から免除となります。
2.2. 国民年金保険料の追納制度
保険料の後払い(追納)
1. 追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。
2. 保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認をされた期間のうち、原則古い期間の分から納付していただきます。
3. 保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早目の追納をお勧めします。
4. 老齢基礎年金を受給することが出来る方は、追納できません。
3. まとめ
どうしてもわからないときは管轄になる市町村の役場へ、すみやかに相談に行きましょう。そのほうが確実で早いです。
※個人的に必要とした導線のため不足している点があることがあります。
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悉く書を信ずれば則ち書無きに如かず