相続登記義務化に関する通達
相続登記が義務化されます。
いつから?令和6年4月1日施行なので、来年ですね。
https://www.moj.go.jp/content/001402460.pdf
これまで相続登記をしなくても、ペナルティはありませんでした。
そんな中、相続登記をせず、亡くなった方のお名前のまま放置されている不動産が増えてきてしまったんですね。
来年からペナルティが設定されます。
乱暴に言ってしまうと、相続から3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料に処される恐れがあります。
相続登記を怠っていることを、お国がどのように知るのか?
相続登記の申請には、大体「遺言書」や「遺産分割協議書」を添付します。
そこで遺言書や遺産分割協議書に書いてあるのに、登記申請されていない不動産がある!と法務局が把握することができます。
その後、登記官から「登記していない不動産があるので登記申請してください」という催告書が届くようです。
これに対して、正当な理由があって登記していない旨回答し、登記官が認めた場合には、過料は免れるという構成。
正当な理由については5つほど列挙されていますが簡単にまとめると、
①相続人がすごく多くて戸籍等の収集にかなり時間がかかる
②遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人間で争われていてまだ決着がついていない
③申請義務を負うもの自身が重病その他これに準ずる事情がある
④申請義務を負うものがDV防止法の被害者その他これに準ずる者であり避難を余儀なくされている
⑤申請義務を負うものが経済的に困窮している
具体的事情を回答し、登記官が総合的に考慮して判断するようです。
やむを得ない事情がある場合を除き、相続登記は申請しましょうね。