意外と知られていない社宅のこと
今日は社宅について書きたいと思います
中小企業ですとよく出てくる論点ですよね
会社が貸主と賃貸借契約を結び、そこに役員や従業員が住む場合、会社では家賃が経費になり、従業員の費用負担も個人で借りるよりも少なくできるというもの。
たとえば、会社が借りた社宅の家賃が月10万で、そこに社長が住むことを想定します。
そうすると、会社では10万円を経費にして、家賃の50%の5万円を社長から個人負担分として徴収する、というケースが多いのではないでしょうか。
つまり会社の社宅に係る費用としては10万円(費用)-5万円(収入)で5万円となります。
もし、法人での費用を8万、個人負担を2万とかにできたらもっといいですよね?
実務で携わっている人なら当たり前じゃん・・って話なのですが、
広さが99㎡以下の小規模住宅であれば、下記の算式で計算した金額を従業員から徴収していれば、従業員は所得税の課税はされないこととされています
その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+12円×家屋の総床面積㎡/3.3㎡+その年度の土地の固定資産税の課税標準額×0.22%
イヤイヤ、意味わかんねーよ。と、、、
こんなクソみたいな算式私もよくわかりません
とりあえず、これだけは言えるのは、上記の例に当てはめるとほぼ5万円より少なくなるのです
2万とか、そのくらいになる可能性もあります
ただこれネックなのが、固定資産税の課税標準額を使うんですよ。
ここで賃貸物件なのにどうやって固定資産税の課税標準額を把握すんの?ていう問題が出てきます
所有してないんだから、固定資産税払ってないし、わかんないよと
これ実は賃借人も取得することができます
いくつか取得方法はありますが、マイナンバーカード使って電子申請もできますし、郵送でもできるし、もちろん窓口に行っても手続きは可能です
取得したい物件の管轄する都税事務所や市役所で手続し、賃貸借契約の写しを提出すると、賃借物件の固定資産税の課税標準額を取得できるのです
これが取得できずに仕方なく支払家賃の50%で徴収していた方は試してみるのもありかもしれません。