外形標準課税の対象法人の改正について
昨日の日経の記事なのですが、資本金と資本剰余金10億円超の法人が外形標準課税の対象になるかもしれないっていう話について書きたい思います
経理の人とかそれなりに規模の大きい会社の社長とかでなければ、外形標準課税なんて馴染ないですよね
外形標準課税は、資本金1億円超の法人を対象とする税金の1つです
つまりその会社の登記簿に記載されている資本金が1億円超の場合、外形標準課税の対象となり、課税されることとなります
細かいことは割愛しますが、外形標準課税の鬱陶しいところは、赤字でも課税されるというところです
当然、赤字の会社は外形標準課税を受けたくありませんね
こんなとき企業がとる方法が「無償減資」です
無償があるからには有償があるんですね
有償減資というのは、株主から出資を受けたお金を返して、資本金を減少させることをいいます。そうして資本金を1億円以下にすれば外形標準課税を免れることが可能です
無償減資というのは、お金を支出しないで資本金を減少させることをいいます(有償減資と異なり、現金を会社に残したままでも資本金を減少できてしまう)
実はこれすごく簡単にできてしまいます
官報公告に減資するよーってアナウンスして、株主総会議事録で決議するだけで簡単に資本金を減らせてしまうんです
だから外形標準課税の適用を受けたくない法人は、めちゃくちゃでかい会社であっても、この方法で外形標準課税を回避できたのですが
それはアカン!ってなったみたいですね。
お上の人は自分たちには甘いくせに納税者にはとっても厳しい・・
昔、自分に厳しく人にやさしくと野球のコーチに教えてもらったのですが、世の中は全然違いましたね。
これまでは資本金20億円の会社が無償減資すると、資本金1億円、資本剰余金19億円という風にすることができました(とりあえず資本金から資本剰余金というものに名前が変わるとだけ認識ください)
資本金1億円なのでこの場合、外形標準課税はかかりませんね
これが資本金と資本剰余金の合計で10億円超の会社も外形標準課税かけるよ!と言ってきてるわけです
上記の例でいくと、資本金は20億円から1億円になったのに、資本剰余金19億円なので、合計すると10億円を超えてしまうわけです
こうして外形標準課税逃れを防ごうとしてきたんですね