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意外に知らない! 個人事業 ノウハウまとめ

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事業
事業の語は営利事業者であれば、営利を目的とした経済活動のことであるが、建築・都市分野では、道路建設、宅地開発、工作物建設等のプロジェクトのことを指す。ここでいう個人事業とは前者をいう。

個人事業主
個人事業主とは自ら独立した事業を行う自然人をいう。消費税法において、自己の計算において独立し事業を行う個人と定義され、慣習的には個人事業者または自営業者とも称されている。
個人事業者は、株式会社等の法人事業を設立せず、あるいはサラリーマンのように雇用される者としてでもなく、独立した事業を自ら行い、または、継続的な下請(業務契約)や納入、代理店などの雇用ではない契約(請負や委任等)で他者の事業に従属する。事業主一人、家族、あるいは少数従業員の小規模経営が一般的だが、大規模な企業体を経営することも出来ないわけではない。
また、個人事業主の事業に関する責任は無限責任となる。そのため、経営が悪化した際の仕入先への未払い金や、金融機関からの借入金、滞納した税金なども、個人の負債となるといった厳しい側面もある。一方で、ハーバード大学医学部の調査によると、比較的健康な個人事業主が多いとされるのは、仕事内容が柔軟であるためだという見方もある。
個人は、事業所得を得るための事業を行い、開業届出書を提出すれば誰でも個人事業主となることができる。例えば、仕入れた商品を継続的・反復的にオークションサイトで売る場合や、ブログのアフィリエイト等を利用した収入を得る場合などがあげられるが、これらの個人事業主として得る所得を事業所得という。

事業所得
所得税における課税所得の区分の一つであって、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く)をいう(所得税法27条1項)。すなわち、事業所得とは、恒常的に入手が予想される給料・賃金などの恒常性所得のうち、勤労性所得と資産性所得が結合したものであるといえる。
事業所得は農業所得と営業等所得とに分けられ、農業および家畜・家禽の生産、酪農品の生産などを対象とした農業所得と卸売業、小売業、飲食店業、製造業、建設業、金融業、運輸業、修理業、サービス業などのいわゆる「営業」を対象とした営業等所得に分けられる。例えば、医師、弁護士、作家、俳優、職業野球選手、外交員、大工などの自由業や漁業は後者の部類に含まれる。

個人事業主と法人経営者の違い
個人事業主のことを株式会社の社長と混同して理解されがちだが、正確には、個人事業主は会社を設立していないため、本来は会社の社長ではない。ただし、肩書としてなら社長と呼ぶことが可能であり、『代表取締役』と呼ぶことは違法になる。会社の社長、ここでいう法人経営者は個人事業主ではなく、また、そのまま社長もしくは会社役員や会社経営者などと呼ぶのが普通である。

税金
法人経営者とは違い、個人事業主に対する給与は存在しない。よって、個人事業主は、事業上の純利益がそのまま個人事業主の取り分(報酬)となるため、日本の税法上、個人事業主は自らその所得税の確定申告を行ったうえで、同3月末までに消費税の確定申告を行う。期限は、12月31日を決算日として収支決算をまとめ、翌年3月15日までに行いう。なお、消費税の納税は消費税の課税事業者に限ってのみ行う。

個人事業主の社会保険
社会保険とは、社会保障の分野のひとつで、疾病、高齢化、失業、労働災害、介護などの事故(リスク)に備えて、事前に被雇用者もしくは雇用主、あるいは両者が社会的供出をすることによって、保険によるカバーを受ける仕組みである。
制度は各国によって様々であり、例えばオーストラリアとニュージーランドには社会保険制度は存在せず、一般税収財源にて運営されている。日本の制度では、医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類の社会保険制度があり、総税収に占めるその割合は凡そ47%とかなり大きく、世界的に見て日本はその上位国の一つである。副業ではなく給料をもらっていない個人事業主の場合のこれらの各種保険の加入は以下のとおりとなる。

・医療保険
居住地の国民健康保険への加入となる。同種の事業を営む者が集まる国民健康保険組合への加入も可能。
・国民年金
第1号被保険者となる(20歳以上60歳未満の場合)。
・労働者災害補償保険
事業の種類によっては特別加入が認められる。
・雇用保険
加入できない。

福利厚生
企業が従業員に対して通常の賃金・給与にプラスして支給する非金銭報酬である。また多くの場合、企業の福利厚生の対象は従業員のみならず、その配偶者や家族、あるいはかつて従業員だった者にまで及ぶことがある。
福利厚生の目的は、従業員の経済的保障を手厚くすることにより、従業員の組織貢献度を高めることである。また、勤労意欲や能率の向上を図るといった狙いもあり、離職率の低下や労働力の定着を図るほか、採用活動でも福利厚生の内容は注目される。取り組みの内容は、法律により企業に実施が義務付けられる法定福利厚生と、企業が独自に定める法定外福利厚生とに大別される。特に法定外福利厚生は企業によって様々であり、一般的には潤沢な大企業のほうが充実した福利厚生が用意されているが、経費削減のための内容の見直しや、福利厚生サービスを専門にする企業へのアウトソーシングに切り替えることもある。
福利厚生を労働費用の観点からみると、労働費用総額の構成は、「現金給与」部分と「現金給与以外の労働費用」から成り、現金給与以外の労働費用は、法定福利費、法定外福利費と退職給付等の費用の三つによって構成される。

福利厚生の例
・法定福利厚生には、
社会保険、すなわち、厚生年金や、健康保険、共済組合等の公的医療保険、また、介護保険、雇用保険、労働者災害補償保険があり、その他児童手当拠出金(企業が保険料の一部を負担)などがある。

・法定外福利厚生には以下のようなものがある。
勤労者財産形成貯蓄
住居(家賃補助、借り上げ、社員寮、貸付金等)
通勤補助(通勤手当の支給、専用交通機関の手配等)
子育て支援(家族手当等)
資格取得支援
福利厚生施設
保養所
社員食堂
社員寮・社員住宅
運動施設など
社員旅行
クラブ活動、実業団の補助

退職給付等の費用
退職金の制度を導入している会社等が計上しなければならない引当金の一種である。引当金とは、将来発生する特定の費用や損失に備えるために、当期の費用として繰入れて準備しておく見積もり金額のことである。すなわち、退職給付等の費用とは、退職金の支払いを準備するために会社が準備する費用のことである。

退職金
退職した労働者に対し支払われる金銭のことで、日本では退職手当、退職慰労金などと呼ばれることもある。特に会社都合による雇用終了の手当は解雇手当と呼ばれる。
退職金は本質的には賃金の後払いであり、終身雇用制を基調とした日本においては永年勤続を奨励する意味もあり広く行き渡っている制度であるが、近年は退職金制度の廃止、選択制をとる企業もある。退職金は法定された制度ではなく、退職金制度を設けなくても違法ではない。しかし、就業規則に退職金の規定を設けた場合は賃金の一部とみなされ、請求があった場合は支給しなければならない。退職金への課税については、一定の退職金は退職所得として所得税と住民税が課せられる。勤続年数に応じた退職所得控除があり、税率も通常の給与所得に比して低い。

個人事業主の老後対策
個人事業者は、会社勤めとは違い自らの積み立てによる退職金設定および年金設定を行い、老後に備えて資金をためるという選択になる。そのための制度としては以下のような制度がある。

1,小規模企業共済
2,個人型確定拠出年金 “iDeCo”(イデコ)

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