【医療広告ガイドライン】⑥禁止の対象:広告可能事項以外の広告
皆様こんにちは^ ^
このシリーズでは、厚生労働省の
「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」
が作成ている「医療広告ガイドライン」について、
抑えておきたいポイントを解説するシリーズです。
「医療広告ガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/000772066.pdf
・医療広告ガイドラインとは
医療広告ガイドラインとは、
医療機関等のホームページ、チラシ、映像等の
「広告」について、
生活者保護の観点から、医療法に基づいて
こういう内容は掲載OK、
これは掲載NG、
といった指針を案内しているものです。
原則、全ての医療機関がガイドラインを遵守する必要があります。
・禁止の対象:広告可能事項以外の広告
この記事では、
第3 禁止される広告について
1 禁止の対象となる広告の内容
(5) 広告可能事項以外の広告
について解説します。
医療広告ガイドラインでは、
広告の内容が、治療の選択に資する情報として
広告が可能とされているもの以外の情報については
広告が禁止されています。
・具体例
では、具体的にどんなものが禁止の対象となるのでしょうか。
ここでは、ガイドラインからいくつか例をピックアップしてご紹介します。
・ 専門外来
「専門外来」という表記は、広告が可能な診療科名ではないので、
広告することはできません。
ただし、「糖尿病」、「花粉症」、「乳腺検査」といったの
特定の治療や検査を患者さんに実施する旨の広告は可能です。
・ 死亡率、術後生存率等
医療機能情報提供制度にて報告が義務付けられた事項でない場合は、
患者さんの状態等による影響も大きく、
適切な選択に資する情報ではない考えられており、
広告可能ではありません。
・未承認医薬品(海外の医薬品やいわゆる健康食品等)による治療の内容
未承認医薬品による治療は、広告可能ではありません。
広告は可能なものは、
・広告告示で認められた保険診療で可能なもの
・医薬品医療機器等法で承認された医薬品による治療等
に限られています。
いかがでしょうか。
その他の事例もガイドラインのP8、9に記載されていますので、
気になる方はチェックしてみてください^ ^
https://www.mhlw.go.jp/content/000772066.pdf
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串岡慎吾
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