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【医療広告ガイドライン】④禁止の対象:他と比較して優良である旨の広告

皆様こんにちは^ ^

このシリーズでは、厚生労働省の
「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」
が作成ている「医療広告ガイドライン」について、
抑えておきたいポイントを解説するシリーズです。

「医療広告ガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/000772066.pdf

・医療広告ガイドラインとは


医療広告ガイドラインとは、
医療機関等のホームページ、チラシ、映像等の
「広告」について、
生活者保護の観点から、医療法に基づいて
こういう内容は掲載OK、
これは掲載NG、
といった指針を案内しているものです。
原則、全ての医療機関がガイドラインを遵守する必要があります。

・禁止の対象:他と比較して優良である旨の広告

この記事では、
第3 禁止される広告について
1 禁止の対象となる広告の内容
(2) 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告(比較優良広告)
について解説します。

医療広告ガイドラインでは、
自らの病院等が他の医療機関よりも
優良である旨を広告することが認められておりません。

自らの施設の規模、人員、提供する医療について
他の医療機関と比較したものを広告してはならないとうことになります。

例えば、「日本一」、「No.1」、「最高」などの
最上級の表現は、客観的な事実であっても、
他と比較して優れているような印象を与えるような表現
著しく誤認を与えるおそれのある表現は
禁止されています。

また、著名人との関連のある旨の記載も
他の医療機関と比較して優れている印象を
誤った与えるおそれがありますので
優良比較広告として、記載は禁止されています。

・優良性が表現可能な条件

ここまで聞くと、
「良い医療を提供していることは書けないのですか^ ^;」
と思ってしまいそうになりますが、認められている部分もあります。

ガイドラインでは、
著しく誤認を与えるおそれのある表現ではない場合は、
客観的な事実の記載を妨げるものではない
と記載されています。
つまり、誤った認識を与えない範囲では
優良であることを記載してもよいということです。

ただし、記載する場合は、
・内容に係る裏付けとなる合理的な根拠
・データの出典、調査の実施実態
を示す必要があります。

・具体例

では、具体的にどんなものが禁止の対象となるのでしょうか。
ここでは、ガイドラインからいくつか例を引用します。

・「肝臓がんの治療では、日本有数の実績を有する病院です。」
・ 「当院は県内一の医師数を誇ります。」
・ 「本グループは全国に展開し、最高の医療を広く国民に提供しております。」
・ 「著名人も○○医師を推薦しています」

よくみかけるものも、ありますね。


いかがでしょうか。
その他の事例もガイドラインのP7に記載されていますので、
気になる方はチェックしてみてください^ ^
https://www.mhlw.go.jp/content/000772066.pdf

ご質問がありましたら、下記よりお願いします。

串岡慎吾

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