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【医療広告ガイドライン】①暗示的又は間接的な表現の取扱い

皆様こんにちは^ ^

このシリーズでは、厚生労働省の
「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」
が作成ている「医療広告ガイドライン」について、
抑えておきたいポイントを解説するシリーズです。

「医療広告ガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/000772066.pdf

・医療広告ガイドラインとは


医療広告ガイドラインとは、
医療機関等のホームページ、チラシ、映像等の
「広告」について、
生活者保護の観点から、医療法に基づいて
こういう内容は掲載OK、
これは掲載NG、
といった指針を案内しているものです。
原則、全ての医療機関がガイドラインを遵守する必要があります。

・暗示的又は間接的な表現の取扱いについて


この記事では、
第2 広告規制の対象範囲
3 暗示的又は間接的な表現の取扱い
について解説します。

医療広告ガイドラインでは、
誇大広告や虚偽の記載、治療の効果等(誤認の恐れがあるもの)
に関するものは、広告してはいけないとされています。

それは直接的な表現がだけに限らず
なんとなく人にそう感じさせる(暗示的又は間接的)表現についても
広告の対象となり、禁止されています。

例えば、HPなどに
「患者さんが元気になります!」
と直接書いていなくても、
ビフォア・アフターの要領で、
元気のない患者さん→元気が出ている患者さん
の写真を並べて置くことはできません。
暗示的・間接的に治療の効果について広告しているからです。

・主な事例


主な事例としては、以下のようなものがガイドラインに掲載されています。
ここでは、よくありがちなものだけをピックアップしてご紹介します。

・名称又はキャッチフレーズ

② 最高の医療の提供を約束 

「最高」が比較表現のため、広告してはいけません。


・写真、イラスト、絵文字

② 病人が回復して元気になる姿のイラスト

治療の効果に関わることは、回復を保障すると誤認を与えるおそれがあり、
広告可能と認められません。

・マスメディアの記事、談話、学説、体験談などの引用又は掲載

②   雑誌や新聞で紹介された旨の記載 

勤務している医師やスタッフがマスメディアで紹介された旨は、
広告として認められていません。

・URLやEメールアドレス

www.gannkieru.ne.jp

URLから、がんが治るような内容を暗示させるので
認められません。

いかがでしょうか。
その他の事例もガイドラインのP3、P4に記載されていますので、
気になる方はチェックしてみてください^ ^
https://www.mhlw.go.jp/content/000772066.pdf

ご質問がありましたら、下記よりお願いします。

串岡慎吾

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