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【医療広告ガイドライン】⑧禁止の対象:治療前後の写真等

皆様こんにちは^ ^

このシリーズでは、厚生労働省の
「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」
が作成ている「医療広告ガイドライン」について、
抑えておきたいポイントを解説するシリーズです。

「医療広告ガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/000772066.pdf

・医療広告ガイドラインとは

医療広告ガイドラインとは、
医療機関等のホームページ、チラシ、映像等の
「広告」について、
生活者保護の観点から、医療法に基づいて
こういう内容は掲載OK、
これは掲載NG、
といった指針を案内しているものです。
原則、全ての医療機関がガイドラインを遵守する必要があります。

・禁止の対象:治療前後の写真等

この記事では、
第3 禁止される広告について
1 禁止の対象となる広告の内容
7) 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
について解説します。

医療広告ガイドラインでは、
治療の前と後を比較したような写真は
個々の患者さんの状態によって
治療等の結果が異なるものであることを踏まえ、
誤認させるおそれがあるとして
広告としては認められていません。

・広告が可能な場合

術前又は術後の写真に
・必要な治療内容
・費用等に関する事項
・治療等の主なリスク
・副作用等に関する事項等
の詳細な説明をきちんと行った場合には
これに当たらない(広告が可能)とされています。

ただし、治療のメリットを大きく書いて
デメリットを小さく書いたり、
詳しい説明はリンク先へ飛ばすなどの
形式は採用してはならないとのことです。

・具体例

では、具体的にどんなものが禁止の対象となるのでしょうか。
ここでは、ガイドラインから引用します。

・ 術前又は術後(手術以外の処置等を含む。)の写真やイラストのみを示し、説明が不十分なもの

とのことですので、
写真を掲載する場合は、治療上必要な情報提供であり、
患者さんの受診を誘引させる編集がされていないことが
ポイントだと思います。

いかがでしょうか。
その他の事例もガイドラインのP9に記載されていますので、
気になる方はチェックしてみてください^ ^
https://www.mhlw.go.jp/content/000772066.pdf

ご質問がありましたら、下記よりお願いします。

串岡慎吾

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