【医療広告ガイドライン】③禁止の対象:内容が虚偽にわたる広告
皆様こんにちは^ ^
このシリーズでは、厚生労働省の
「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」
が作成ている「医療広告ガイドライン」について、
抑えておきたいポイントを解説するシリーズです。
「医療広告ガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/000772066.pdf
・医療広告ガイドラインとは
医療広告ガイドラインとは、
医療機関等のホームページ、チラシ、映像等の
「広告」について、
生活者保護の観点から、医療法に基づいて
こういう内容は掲載OK、
これは掲載NG、
といった指針を案内しているものです。
原則、全ての医療機関がガイドラインを遵守する必要があります。
・禁止の対象:内容が虚偽にわたる広告
この記事では、
第3 禁止される広告について
1 禁止の対象となる広告の内容
(1) 内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)
について解説します。
医療広告ガイドラインでは、
広告の内容が、虚偽である場合
患者さんに不適切な医療を受けさせるおそれがあることから
罰則つきで禁止されています。
・具体例
では、具体的にどんなものが禁止の対象となるのでしょうか。
ここでは、ガイドラインからいくつか例をピックアップしてご紹介します。
・ 「絶対安全な手術です!」
”絶対安全”は医学上ありえないので虚偽とみなされます。
・加工・修正した術前術後の写真等の掲載
必ず効果があるように見えるために
加工・修正した写真等は虚偽とみなされます。
「一日で全ての治療が終了します」(治療後の定期的な処置等が必要な場合)
治療後に定期的に処置が必要なのに、
一日ですべて治療が終了するような記載がある場合は、
虚偽とみなされます。
「○%の満足度」(根拠・調査方法の提示がないもの)
データの根拠を示さずに、データ結果を示すものは
虚偽とみなされます。
いかがでしょうか。
その他の事例もガイドラインのP6に記載されていますので、
気になる方はチェックしてみてください^ ^
https://www.mhlw.go.jp/content/000772066.pdf
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串岡慎吾
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