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【医療広告ガイドライン】⑩禁止の対象:他法令等で禁止される内容の広告

皆様こんにちは^ ^

このシリーズでは、厚生労働省の
「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」
が作成ている「医療広告ガイドライン」について、
抑えておきたいポイントを解説するシリーズです。

「医療広告ガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/000772066.pdf

・医療広告ガイドラインとは

医療広告ガイドラインとは、
医療機関等のホームページ、チラシ、映像等の
「広告」について、
生活者保護の観点から、医療法に基づいて
こういう内容は掲載OK、
これは掲載NG、
といった指針を案内しているものです。
原則、全ての医療機関がガイドラインを遵守する必要があります。

・禁止の対象:内容が虚偽にわたる広告

この記事では、
第3 禁止される広告について
1 禁止の対象となる広告の内容
(8) その他
イ 他法令又は他法令に関する広告ガイドラインで禁止される内容の広告
について解説します。

医療広告ガイドラインでは、
他の法令及びそのガイドラインで禁止されている内容の広告についても
遵守することとされています。

では、他の法令とはどんな物があるのでしょうか?
ガイドラインに掲載されているものを一つ一つ見ていきましょう。

① 医薬品医療機器等法

医薬品医療機器等法では、
・医薬品・医療機器等の名称(承認前のもの含む)
・その効能・効果、性能等に関する虚偽・誇大広告(承認前のもの含む)
が禁止されています。

例えば、

医薬品「○○錠」を処方できます。

という記載は、特定の商品名が記載されるので、
医薬品医療機器等法の広告規制に抵触します。

しかし、

・ 当院ではジェネリック医薬品を採用しております。
・ AGA 治療薬を取り扱っております。

といった記載は、特定の商品名が記載されておらず、
医薬品医療機器等法上の医薬品の広告には該当しないとみなされます。
※AGAの場合、自由診療である旨と標準的な費用を併せて示す必要がある


② 健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)

健康増進法では、
健康の保持または増進への効果等について、
著しく事実と相違する表示、
人に誤認させるような表示をすることは禁止されています。


③ 景表法

景表法では、
商品又は役務の品質、取引条件等が、
事実に相違している又は競争事業者のものより著しく優良であると示す表示
は、不当に顧客を誘引し、
一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示等が禁止されています。

④ 不正競争防止法(平成5年法律第 47 号)

不正競争防止法では、
役務の質、内容、用途又は数量について
誤認させるような表示、虚偽の表示をする行為が禁止されています。


いかがでしょうか。
その他の事例もガイドラインのP6に記載されていますので、
気になる方はチェックしてみてください^ ^
https://www.mhlw.go.jp/content/000772066.pdf

ご質問がありましたら、下記よりお願いします。

串岡慎吾

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