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【医療広告ガイドライン】⑨品位を損ねる内容の広告

皆様こんにちは^ ^

このシリーズでは、厚生労働省の
「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」
が作成ている「医療広告ガイドライン」について、
抑えておきたいポイントを解説するシリーズです。

「医療広告ガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/000772066.pdf

・医療広告ガイドラインとは

医療広告ガイドラインとは、
医療機関等のホームページ、チラシ、映像等の
「広告」について、
生活者保護の観点から、医療法に基づいて
こういう内容は掲載OK、
これは掲載NG、
といった指針を案内しているものです。
原則、全ての医療機関がガイドラインを遵守する必要があります。

・禁止の対象:品位を損ねる内容の広告

この記事では、
第3 禁止される広告について
1 禁止の対象となる広告の内容
(8) その他 
ア 品位を損ねる内容の広告
について解説します。

医療広告ガイドラインでは、
広告の内容は、
治療等の選択に資するよう、
客観的で正確な情報であるべきとうところから、
医療機関や医療の内容について品位を損ねる
またはそのおそれが内容は
行うなべきではないとされています。

では、具体的にどんなものが禁止の対象となるのでしょうか。
次の項目からガイドラインに掲載されているものを
順番にみていきましょう。

① 費用を強調した広告

費用(のお得感)を強調したものは、
広告として認められません。

【具体例】
・ 今なら○円でキャンペーン実施中!
・ 「100,000 円(消込線) →50,000 円」

② 提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘引

提供している医療内容とは関係のない情報を強調することで
不当に患者さんを誘引することは行うべきではないとされています。

【具体例】
・ 「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」

この場合、物品の贈呈の誇張が、
医療の内容と関係のたい事項としてみなされます。

③ ふざけたもの、ドタバタ的な表現による広告

おふざけ、ドタバタ劇場のような表現による広告は、
品位を損ねる広告とみなされます。

いかがでしょうか。
その他の事例もガイドラインのP10に記載されていますので、
気になる方はチェックしてみてください^ ^
https://www.mhlw.go.jp/content/000772066.pdf

ご質問がありましたら、下記よりお願いします。

串岡慎吾

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