【医療広告ガイドライン】⑤禁止の対象:誇大な広告
皆様こんにちは^ ^
このシリーズでは、厚生労働省の
「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」
が作成ている「医療広告ガイドライン」について、
抑えておきたいポイントを解説するシリーズです。
「医療広告ガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/000772066.pdf
・医療広告ガイドラインとは
医療広告ガイドラインとは、
医療機関等のホームページ、チラシ、映像等の
「広告」について、
生活者保護の観点から、医療法に基づいて
こういう内容は掲載OK、
これは掲載NG、
といった指針を案内しているものです。
原則、全ての医療機関がガイドラインを遵守する必要があります。
・禁止の対象:誇大な広告
この記事では、
第3 禁止される広告について
1 禁止の対象となる広告の内容
(3) 誇大な広告(誇大広告)
について解説します。
医療広告ガイドラインでは、
事実を不当に誇張して表現することは
認められません。
自らの施設の規模、人員、提供する医療について
虚偽でなくでも、誇張することで誤った認識をもたせるものは
広告してはならないとうことになります。
・具体例
では、具体的にどんなものが禁止の対象となるのでしょうか。
ここでは、ガイドラインからいくつか例をピックアップしてご紹介します。
・ 「医師数○名(○年○月現在)」
記事が作成された日ではそうであったが、
そこから人数が大きく減少した場合は誇大広告としてみなされます。
人数に関しては、人数の表記方法に関してのフォントサイズやカラー等、
元々の表現方法等が誇大広告として
不当に患者さんの受診を促すものになっていないかどうかが勘案されます。
・ (美容外科の自由診療の際の費用として)「顔面の○○術1カ所○○円」
例えば、上記の1ヵ所〇〇円が、
5ヵ所同時に実施したときの費用である場合で、
1ヵ所のみだと大きく費用が異なる場合は、
小さな文字で注釈があっても誇大広告とみなされます。
・ 「○○センター」(医療機関の名称又は医療機関の名称と併記して掲載される名称)
「○○センター」の名称は、
・法令の規定または国の定める事業を実施する医療機関である場合
・都道府県によって、当該医療機関が当該事業の中心であると認められている場合
にのみ、認められており、それ以外は誇大広告とみなされます。
ただし、医療機関の一部の機能を「○○センター」ということで
患者さん向けに院内掲示しているものを
そのまま掲載することは誇大広告にはなりません。
・ 手術や処置等の効果又は有効性を強調するもの
撮影条件や被写体の状態を変えるなどして撮影した
術前術後の写真等をウェブサイトに掲載し、
その有効性を強調することは、
患者さんを誤認させ、不当に受診を誘引する
おそれがあるため、
誇大広告とみなされます。
・ 「比較的安全な手術です。」
何とどう比較して安全なのかが不明なので誇大広告とみなされます。
・ 伝聞や科学的根拠に乏しい情報の引用
科学的根拠のない文献、メディアでの情報等は、
客観的に証明できないため、
誇大広告とみなされます。
・「○○の症状のある二人に一人が○○のリスクがあります。」
・ 「○○手術は効果が高く、おすすめです。」
科学的根拠に乏しい情報である場合、
それをリスクや効果を強調することは
医療機関への受診を誘引するものとして
誇大広告とみなされます。
いかがでしょうか。
その他の事例もガイドラインのP7、8に記載されていますので、
気になる方はチェックしてみてください^ ^
https://www.mhlw.go.jp/content/000772066.pdf
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串岡慎吾
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