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【医療広告ガイドライン】⑫広告可能な事項:設備と人員配置

皆様こんにちは^ ^

このシリーズでは、厚生労働省の
「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」
が作成ている「医療広告ガイドライン」について、
抑えておきたいポイントを解説するシリーズです。

「医療広告ガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/000772066.pdf

・医療広告ガイドラインとは

医療広告ガイドラインとは、
医療機関等のホームページ、チラシ、映像等の
「広告」について、
生活者保護の観点から、医療法に基づいて
こういう内容は掲載OK、
これは掲載NG、
といった指針を案内しているものです。
原則、全ての医療機関がガイドラインを遵守する必要があります。

・広告可能な事項:設備と人員配置

この記事では、
第4 広告可能な事項について
4 広告可能な事項(法6条の5第3項)の具体的な内容
(8) 入院設備の有無、第7条第2項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看 護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設備又は従業者に関する 事項(第8号関係)
について解説します。

医療広告ガイドラインでは、
広告が可能な事項について解説されており、
その中の「設備」や「人員配置」についても
詳しく解説されています。

・設備の広告可能な範囲

設備については、以下の項目について広告が可能とされています。
①設備の概要
②入院設備の有無
③病床数や病床室
④特定の施設等
 ※手術室、集中治療室(ICU)、新生児用集中治療室(NICU)、患者搬送車(ヘリコプターを含む。)等の有無やその概要は広告可能
⑤病室、機能訓練室、談話室、食堂、浴室又は院内売店その他の設備
⑥障害者等に対する構造上の配慮
⑦据え置き型の医療機器等の機械器具の配置状況
 ※画像診断装置(MRIやCT)や放射線治療器等の医療機器又は空気清浄機等の医療機器以外の機械器具は広告可能
 ※承認又は認証を得ていない医療機器は広告できない
 ※医療機器が特定可能となる販売名や型式番号については広告できない

人員配置の可能な広告範囲

従業員の配置や人数に関しては広告が可能です。

ただし、時期的に変動が行われやすい事項であることから、
いつの時期の人員配置なのか、
歴月単位で記載することが求められています。

また、正確な人員配置を広告するため、
少なくとも年に1回は更新作業をすることが求められています。


いかがでしょうか。
さらに詳しくはガイドラインのP12、13、14、15に記載されていますので、
気になる方はチェックしてみてください^ ^
https://www.mhlw.go.jp/content/000772066.pdf

ご質問がありましたら、下記よりお願いします。

串岡慎吾

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