【医療広告ガイドライン】⑭広告可能な事項:入院日数・患者数
皆様こんにちは^ ^
このシリーズでは、厚生労働省の
「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」
が作成ている「医療広告ガイドライン」について、
抑えておきたいポイントを解説するシリーズです。
「医療広告ガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/000772066.pdf
・医療広告ガイドラインとは
医療広告ガイドラインとは、
医療機関等のホームページ、チラシ、映像等の
「広告」について、
生活者保護の観点から、医療法に基づいて
こういう内容は掲載OK、
これは掲載NG、
といった指針を案内しているものです。
原則、全ての医療機関がガイドラインを遵守する必要があります。
・広告可能な事項:手術件数・入院日数・患者数
この記事では、
第4 広告可能な事項について
4 広告可能な事項(法6条の5第3項)の具体的な内容
(14) 当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数そ の他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に 資するものとして厚生労働大臣が定めるもの(第 14 号関係)
について解説します。
医療広告ガイドラインでは、
広告が可能な事項について解説されており、
その中の「入院日数」や「外来及び入院の患者数」についても
詳しく解説されています。
・手術件数
手術の件数は、
① 診療報酬点数表で認められた手術(自由診療として実施する場合を含む。)
② 先進医療として届出された手術(自由診療として実施する場合を含む。)
③ 医薬品医療機器等法の承認又は認証を得た医療機器を使用し、承認又は認証された範囲で実施された手術
に関しては、広告が可能とされています。
なお、当該手術件数に係る期間を暦月単位で併記する必要があります。
・入院日数
患者さんの平均日数は、以下の計算したものは、暦月単位で広告として掲載可能とされています。
在院患者延数 ÷ 1/2×(新入院患者数+退院患者数)
病床区分等ごとに計算する場合は、以下のように計算する必要があります。
在院患者延数÷ 1/2×(新入院患者数
+同一医療機関内の他の病床等から移された患者数
+退院患者数
+同一医療機関内の他の病床等へ移された患者数)
こちらも、、当該平均在院日数に係る期間を
暦月単位で併記することが必要です。
・在宅患者、外来患者及び入院患者の数
患者さんの数を広告に掲載する際は、
当該患者数に係る期間を暦月単位で併記する必要があります。
また、広告された患者数の正否が検証できるよう
その広告された患者数について、
HPやパンフレット等
広く住民に周知できる方法により公表されていることが必要です。
さらに、正確な管理記録により、
正確な数値であることを事後検証可能な場合に限り、
疾患別に広告することも可能です。
・セカンドオピニオンの実績
①他の医療機関に紹介した患者数
②他の医療機関から紹介を受けた患者数
に関しては、当該患者数に係る期間を示した上で、広告可能です。
・患者満足度調査
満足度調査を実施ていることや
調査結果の入手方法を広告することは可能ですが、
調査結果そのものの広告は認められていません。
いかがでしょうか。
さらに詳しくはガイドラインのP26、27に記載されていますので、
気になる方はチェックしてみてください^ ^
https://www.mhlw.go.jp/content/000772066.pdf
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串岡慎吾
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