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【医療広告ガイドライン】⑪広告可能な事項:診療科名

皆様こんにちは^ ^

このシリーズでは、厚生労働省の
「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」
が作成ている「医療広告ガイドライン」について、
抑えておきたいポイントを解説するシリーズです。

「医療広告ガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/000772066.pdf

・医療広告ガイドラインとは

医療広告ガイドラインとは、
医療機関等のホームページ、チラシ、映像等の
「広告」について、
生活者保護の観点から、医療法に基づいて
こういう内容は掲載OK、
これは掲載NG、
といった指針を案内しているものです。
原則、全ての医療機関がガイドラインを遵守する必要があります。

・広告可能な事項:診療科名

この記事では、
第4 広告可能な事項について
4 広告可能な事項(法6条の5第3項)の具体的な内容
(2) 診療科名(第2号関係)
について解説します。

医療広告ガイドラインでは、
広告が可能な事項について解説されており、
その中の「診療科名」についても
詳しく解説されています。

・診療科名として広告可能な範囲

具体的には
① 「内科」「外科」を、単独で診療科名として広告する
②   身体や臓器の名称、患者さんの年齢、性別等の特性、診療方法の名称、患者さんの症状、疾患の名称について、政令第3条に規定する事項に限り「内科」「外科」と組み合わせることで診療科名として広告する
③その他、政令第3条に定められたる診療科名である
「精神科」、「アレルギー科」、「リウマチ科」、「小児科」、「皮膚科」、「泌尿器科」、「産婦人科」、「眼科」、「耳鼻いんこう科」、「リハビリテーション科」、「放射線科」、「救急科」、「病理診断科」「臨床検査科」について単独の診療科名として広告する、又はこれらを②の事項と組み合わせて広告する

ことなどが診療科名として広告可能です。

・医科の診療科名の具体例


内科、呼吸器内科、循環器内科、外科、呼吸器外科、心臓血管外科、泌尿器科、産婦人科、産科、消化器内科、心臓内科、血液内科、気管食道内科、胃腸内科、腫瘍内科、糖尿病内科、代謝内科、内分泌内科、脂質代謝内科、腎臓内科、神経内科、心療内科、感染症内科、漢方内科、老年内科、女性内科、新生児内科、性感染症内科、内視鏡内科、人工透析内科、疼痛緩和内科、ペインクリニック内科、アレルギー疾患内科、内科(ペインクリニッ
ク)、内科(循環器)、内科(薬物療法)、内科(感染症)、内科(骨髄移植)、心臓外科、消化器外科、乳腺外科、小児外科、気管食道外科、肛門外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、美容外科、腫瘍外科、移植外科、頭頸部外科、胸部外科、腹部外科、肝臓外科、膵臓外科、胆のう外科、食道外科、胃腸外科、大腸外科、内視鏡外科、ペインクリニック外科、外科(内視鏡)、外科(がん)、精神科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科
婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、放射線診断科、放射線治療科、病理診断科、臨床検査科、救急科、児童精神科、老年精神科、小児眼科、小児耳鼻いんこう科、小児皮膚科、気管食道・耳鼻いんこう科、腫瘍放射線科、男性泌尿器科、神経泌尿器科、小児泌尿器科、小児科(新生児)、泌尿器科(不妊治療)、泌尿器科(人工透析)、産婦人科(生殖医療)、美容皮膚科など

※麻酔科に関しては、従事する医師が厚生労働大臣の許可を得た場合に限り、広告が可能です。

・歯科の診療科名の具体例

歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科

・組み合わせの診療科名の具体例

組み合わせる際は、その名称と共に
「・」で区切る
「()」を使う
など、
適切な情報提供のための配慮が求められます。

また、組み合わせ診療科名の数は
医師又は歯科医師1名に対して
診療科名は原則2つ以内が望ましいとのことです。

【例:医科】
「血液・腫瘍内科」、「糖尿病・代謝内科」、「小児腫瘍外科」、「老年心療内科」、「老年・呼吸器内科」、「女性乳腺外科」、「移植・内視鏡外科」、「消化器・移植外「老年・呼吸器内科」、「女性乳腺外科」、「移植・内視鏡外科」、「消化器・移植外科」、「ペインクリニック・整形外科」、「脳・血管外科」、「頭頸部・耳鼻いんこう科」、「肝臓・胆のう・膵臓外科」、「大腸・肛門外科」、「消化器内科(内視鏡)」、「腎臓内科(人工透析)」、「腫瘍内科(疼痛緩和)」、「腎臓外科(臓器移植)」、「美容皮膚科(漢方)」など

【例:歯科】
「小児矯正歯科」など

・組み合わせに関する注意点

組み合わせにあたって、②の項目を使う場合は、
虚偽、誇大にならないよう、
診療内容に応じた最低限度の表現が義務付けられています。

また、異なった区分にあるものを組み合わせることは可能ですが、
同じ区分に属する事項を複数繋げることは認められていません。

・広告することができない診療科名

法令上根拠のない名称や、診療内容が明瞭でないもの、医学的知見・社会通念上不適切な組み合わせでな名称については禁止されています。

例としては以下のようなものがあります。

小児科  小児、老人、老年又は高齢者
産婦人科 男性、小児又は児童


いかがでしょうか。
さらに詳しくはガイドラインのP12、13、14、15に記載されていますので、
気になる方はチェックしてみてください^ ^
https://www.mhlw.go.jp/content/000772066.pdf

ご質問がありましたら、下記よりお願いします。

串岡慎吾

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