郡司果林

■IT企業の労務管理 ■クラウドの活用でらくらくタイムカード集計&給与計算 ■就業規則活用で信頼関係を構築しよう ■衛生委員会活用で従業員参加型チームをつくろう ■アドラー心理学 ■ SE→IT人事→現在に至る ■http://officerole.jp

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最近の記事

時間外労働60時間超の割増賃金率50%⇒社会保険の月額変更の対象ですよ(2023/4/24訂正版)

前回、時間外労働60時間超の割増賃金率が50%になる件について、社会保険料の月額変更の対象となることについてお伝えしました。 こちらの運用について、年金事務所より訂正が入り、下記の運用となることとなったそうです。 結論:今後の運用 根拠:固定的賃金の新設、の考え方に該当する、との立場をとる 下記の解釈について、非固定的賃金の「新設」には該当しない、としていたものを、改めて、こちらの考え方を適用する、とすることとしたそうです。(「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務

    • 時間外労働60時間超の割増賃金率50%⇒社会保険の月額変更の対象ですよ。

      注:この記事以降、取り扱いが変更になっています。 変更後の取り扱いは 「時間外労働60時間超の割増賃金率50%⇒社会保険の月額変更の対象ですよ(2023/4/24訂正版)」をご確認ください(削除してしまうと変更点がわかりにくくなってしまうので、以下の記事も残しておきます) ↓↓↓ ここから元記事 ↓↓↓ 2023.4~、中小企業においても時間外労働60時間を超える場合には割増賃金率が50%になります。 これに伴い割増率が50%になった時間外手当が支給された場合は、社会保

      • 人間関係で悩んだ時のたった1つの判断基準

        わたくしが大好きな北村江奈さんの記事です。 タイトルは刺激的ですが、全ての人間関係に当てはまると思っています。 「夫」⇒「従業員」「上司」「部下」「友達」などに置き換えて読んでみると味わい深いです。 例えば組織においてはこんな風に置き換えてみる。 (さらに労使関係は前提条件として上下と認知されているケースも多いし、事業活動は「利益」が関係してくるのでさらに難しい) と置き換えてみる。 取りうる選択肢を並べて、どれを選ぶのか。 正解は、ない。 その選択肢を選ぶのなら、

        • ChatGPTさんに、1ヶ月単位の変形労働時間制について聞いてみた。~AIに「使われる人」「使う人」の二極化~

          前回のChatGPTさんの回答があまりに面白かったので 「ChatGPTさんに、ゲームに理解のない母の攻略方法をきいてみた」 2つ目のお題に挑戦してみました。 「1ヶ月単位の変形労働時間制について聞いてみよう!」 ちょっと専門家っぽいでしょ。 結果は。 ふっ。勝ったな。 (AIにどやってどうする) 皆様、これ見て1ヶ月単位の変形労働時間制って、こういう制度なんだー、って思わないでくださいね。 ⇒答え合わせは社会保険労務士に相談。 ツッコミどころはいろいろありますが、

        • 時間外労働60時間超の割増賃金率50%⇒社会保険の月額変更の対象ですよ(2023/4/24訂正版)

        • 時間外労働60時間超の割増賃金率50%⇒社会保険の月額変更の対象ですよ。

        • 人間関係で悩んだ時のたった1つの判断基準

        • ChatGPTさんに、1ヶ月単位の変形労働時間制について聞いてみた。~AIに「使われる人」「使う人」の二極化~

          ChatGPTさんに、ゲームに理解のない母の攻略方法をきいてみた。

          ChatGPTさんに、ゲーム嫌いな母の攻略法を聞いてみました。 すごいー。 プレゼンまで考えてくれる。しかもご提案内容が至極まっとう笑。 今まで何時間もかけていた調べ事や資料作成にかかる時間があっという間に短縮できますね。まだ情報精度はあらいですが。まあ、それはこれから。 これは、世界が変わる予感がしますね。 AIにできないのは、 0⇒1を生み出すこと 悩みや問題の本質を推測すること 相手に気づきを促すこと 私がお客様とお話するときは、お客様の言葉の向こうにある本

          ChatGPTさんに、ゲームに理解のない母の攻略方法をきいてみた。

          2020年ありがとうございました。

          2020は激しい年でした。 2020年、年初の目標は沢山の人と会うことでした。色々な方とお約束させていただいたり、自主イベント、セミナーなどの準備をしていました。 3月、日本法令様より著書「ITエンジニアの労務管理」を出させていただき、解説セミナーの企画なども動き始めていたところでした。 それまでにも不穏な空気はありましたが、まずは学校に登校自粛要請がだされ、世の中の情勢はその後一気に変わっていきました。 年始にたてていた計画の全てが吹っ飛びました。 そのあとはもう

          2020年ありがとうございました。

          パワハラ防止対策義務化。企業がやるべき5つのこと。

          2020年6月1日より、企業に対してパワハラ防止対策を行うことが義務づけられることになりました。(中小企業は2022年4月1日から) ※なお「パワハラ防止法」という法律はありません。「労働施策総合推進法」の中で、パワハラ防止対策しなさいよ、と義務付けられた、ということになります。 人事担当の皆様が気になっているのは「で、何やればいいの?」ってことだと思います。 厚生労働省からは次のサイトにて詳しく情報提供されています。 職場におけるハラスメントの防止のために ・・・

          パワハラ防止対策義務化。企業がやるべき5つのこと。

          コロナウイルスの影響で休業を命じられ、賃金が下がったら社会保険料も減額になるのか?

          Q:新型コロナウイルスの影響で会社が休業となりました。休業手当をもらってはいますが、いつもの月より大きく給与が下がっています。この場合、社会保険料も減額になるのでしょうか? A:給与が大きくが下がる場合は、社会保険料減額の手続きをとることができる特例が実施されることになりました! 社会保険料が減額になる条件は?次の3つの要件に当てはまった場合です。 ■新型コロナウイルスの影響で会社から休業を命じられたこと ■給与が大きく下がったこと(2020/4~2020/7分) ■保

          コロナウイルスの影響で休業を命じられ、賃金が下がったら社会保険料も減額になるのか?

          給与計算をクラウド化して手に入れたもの

          どうして私が給与計算や勤怠管理のクラウド化をお勧めするかというお話。 それは、給与計算クラウド化&内製化したら、社員と関わる時間を増やせたよ。という自分の経験からです。 私が給与計算のクラウド化をして手に入れたものは、圧倒的な時間と、次のキャリアへのステップアップでした。 給与計算にかかる時間をなくしたことで、事務のおねえちゃん⇒人事担当者、としての仕事ができるようになり、就業規則の改訂その他、会社の様々な改善に取り組むことができるようになりました。 それは、その昔、

          給与計算をクラウド化して手に入れたもの

          クラウド勤怠管理システムを効果的に導入するための8つのステップ

          在宅勤務を実施してはみたけれど、やっぱりクラウド勤怠管理システムが必要だー!とひしひしと痛感している企業様もいらっしゃることと思います。 今だからこそ知っておきたい、クラウド勤怠システムを効果的に導入するため8つのステップをまとめます。 最初に理解しておきたいこと。システム導入の成功のカギは、導入前の運用分析、制度設計、規程整備です。よくある失敗は「クラウドを導入すれば勤怠管理が楽になる」というものです。しかし、クラウドを導入しても、投入するデータがまちがえていれば結果も

          クラウド勤怠管理システムを効果的に導入するための8つのステップ

          いまやるべきこと。中小企業の経営者に提案したいこと。

          雇用調整助成金の話について、先の記事で問題点を挙げてみました。 問題はわかった。じゃあ、いったいどうすれば? ここからは、社会保険労務士としてだけでなくいち経営者、いち事業主、いち国民として伝えたいと思います。 今、多くの経営者の方は困難の中にいることと思います。 自粛自粛で消費は冷え込み。 融資、時間かかるし。 助成金、もらえないし、面倒だし。 で、どうしたらいいの?何をすべきなの? 私からご提案したいのは、 「今からでも顧問社会保険労務士に依頼して1から労務

          いまやるべきこと。中小企業の経営者に提案したいこと。

          雇用調整助成金、社会保険労務士を探すのが難しい理由

          雇用調整助成金は、要件複雑、提出書類も多いです。だからこそ、本来であれば社会保険労務士にご相談いただくのが確実です。 しかし「社会保険労務士が引き受けてくれない」という問題が生じています。特に、顧問社会保険労務士がいない会社において、スポットで(今回だけ)支援してくれる社会保険労務士が見つからない、という声を聞きます。 何故なのでしょうか? まずは顧問先のお客様を守ることが第一 これは言うまでもないでしょう。私たちはいつでも、お客様の事業を支援するためにいます。誰も経

          雇用調整助成金、社会保険労務士を探すのが難しい理由

          雇用調整助成金が活用されないのは何故なのか?6つのハードル。

          雇用調整助成金といえば、支給が遅い、手続が煩雑、等、散々言われていますが・・・当然です。だって、雇用調整助成金の仕組みそのものが、コロナ対策として「全くなじまない」ものだからです。 助成金の申請が難しいのは、元来労働法をきっちり守っている会社が前提であることです(これは元来正しい)。それなのに目先の手続の煩雑さだけが問題であるとして要件緩和だけ繰り返してきたことに問題があります。だからなおさら要件が複雑になってしまって、もはやおかしな状態になってしまっています。 しかも雇

          雇用調整助成金が活用されないのは何故なのか?6つのハードル。

          はじめてみた。

          【何をする人?】 ■クラウド活用で、らくらく労務管理の仕組みを作るお手伝いをする人。 ■就業規則活用で従業員から感謝される仕組みを作るお手伝いをする人。 ■衛生委員会活用で従業員が自ら動き出す仕組みを作るお手伝いをする人。 ■社長の背中を押す人。 【概要】 ■特定社会保険労務士(登録番号:第13120154号)、第1種衛生管理者 ■office role代表。 ■1974年1月8日生まれ、新潟県出身。 ■日本大学芸術学部放送学科卒。 ■AB型。 【職歴】 ■IT業界歴15

          はじめてみた。