【解説】検察と警察はどこが違うのでしょうか?
法務省のホームページによりますと、以下の回答がありました。
一般的に犯罪が発生した場合,第一次的に捜査を行い,被疑者(犯人,容疑者)を逮捕したり,証拠を収集したり,取調べ等を行うのが警察です。
なお,警察は,被疑者を逮捕したときには逮捕の時から48時間以内に被疑者を事件記録とともに検察官に事件を送致しなければなりません。
検察庁では,警察から送致された事件について,検察官が自ら被疑者・参考人の取調べを行ったり,証拠の不十分な点について,警察を指揮して補充捜査を行わせたり,自らが捜査を行い,収集された証拠の内容を十分に検討した上で,最終的に被疑者について裁判所に公訴を提起するかしないかの処分を決定します。
このように被疑者を起訴するか否かを決定するのは公訴の主宰者である検察官だけの権限です。
また,起訴した事件について公判で立証し,裁判所に適正な裁判を求めたり,裁判の執行を指揮監督したりするのも検察の重要な仕事です。