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人間ドックの費用負担は、経費で落とせるでしょうか?

会社が、社内規程を設け、役員及び使用人の健康管理の目的で、
全員について、春秋2回定期的に健康診断を実施しているほか、
成人病の予防のため、年齢35歳以上の希望者の全てについて2日間の人間ドックによる検診を実施しているとします。

この検診は、会社と契約した特定の専門医療機関において、ベッド数が確保できる範囲内で順次実施し、その検診料を会社で負担することとしている場合、

この人間ドックによる検診を受けた人に対して、会社が負担した検診料相当額は、経費として落とせるでしょうか。

落とせます。

役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合には、課税の問題が生じますが、

役員又は使用人全員の健康管理の必要から、雇用主に対し、一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられている場合などは、
1.一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、
2.かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合には、給与等として課税する必要はなく、福利厚生費として計上することができるのです。

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