遺言書にどんな種類があるかご存じですか?
遺言書には、次の3種類があります。自筆証書遺言は有名ですよね。
(1)自筆証書遺言
最も簡単なのが、自筆証書遺言です。これは文字通り、自分で全てを書く遺言書です。
日付、署名、捺印が絶対必要です。メリットは、自分で全て書けるために費用がかかりません。また、中身をほかの人に見られません。
一方デメリットは、いくつかあります。遺言書をどこかにしまっておいて、発見されない可能性があります。また、発見されたとしても内容が気にいらない場合に、書き換えられるおそれがあります。
しかし最も大きなデメリットは、形式のミスで無効となってしまうことです。
実際にある例としては次のとおりです。
〇パソコンで一部作成してしまう。
実際によくあるケースで、パソコンに遺言書を保管していた方もいらっしゃいます。
なお、民法が改正されて、2019年1月13日以降は、財産目録については、パソコンでの記述が可能となりました。
〇日付を記載していない、または吉日としている。
遺言書は、何回でも書き換えが可能です。いくつかの遺言書がある場合には、最も新しく作成された遺言書が正となります。したがって、日付は絶対に必要です。また、吉日と書いてしまう人もいますが、認められません。
〇署名捺印がない。
署名と捺印がないと、無効です。
なお、民法が改正されるまでは、相続人全員が集まって遺言書の真偽や中身を確認するという家庭裁判所の検認手続きが必要でしたが、2020年7月10日以降は、法務局に保管してもらった遺言書については不要となりました。
(2)公正証書遺言
最も信頼性のあるのが、公正証書遺言です。これは、本人が公証人に口述し、公証人が筆記して作成するものです。実印、印鑑証明書、身元証明書、相続人などの戸籍謄本、土地・家屋などの登記簿謄本などが必要です。
原則、公証役場で作成され、証人が2人以上必要です。原本は、公証役場で保管され、家庭裁判所の検認手続きは不要です。
メリットは、改ざんが起きないこと、無効や争いになりにくいこと、遺産分割手続きがすぐに始められることです。
一方デメリットは、作成手続きが煩雑で、費用もかかります。また証人を2人準備しなければなりません。
したがって、弁護士や行政書士など、専門家に作成してもらうのが一般的です。
(3)秘密証書遺言
これは遺言者が作成しますが、自筆、代筆、パソコンでの作成も可能です。自筆で署名、捺印し、封筒に遺言書を入れた後に、同じ印鑑で捺印した後で、公証役場に行って申述し、自分が作成した遺言書であると認めてもらいます。証人が2人以上必要です。
メリットは、遺言書があることを知らせながら内容の秘密を守れることと、偽造されたり、書き換えられたりされる危険がないことです。
一方デメリットは、作成手続きが煩雑であることや家庭裁判所での検認手続きが必要なこと、証人が必要なことです。
あまり活用されていないもので、弁護士などに頼むケースが、ほとんどだと思います。