【必読】オルソケラトロジー(角膜矯正療法)による近視治療に係る費用は、医療費控除の対象になりますよ!!
オルソケラトロジー(角膜矯正療法)とは、近視などの角膜の屈折異常を、特殊なコンタクトレンズを主に就寝中に装用することにより、角膜の表面の角度を矯正し、屈折率を正常化させて視力を回復させる近視治療です。
このオルソケラトロジーによる近視治療は、単なる近視矯正のための眼鏡やコンタクトレンズを装用するための検眼とは異なり、
医師が近視(屈折異常)の治療が可能となる症例に対象を絞った上で、医師の専門的知識、技能及び経験をもって角膜の矯正を行う治療法であり、
また、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させることを目的としてなされることとされています。
これには、この特殊なコンタクトレンズにより矯正された角膜の状態を保持するために、リテーナーレンズと呼ばれる特殊なコンタクトレンズを定期的に装用する必要があり、
オルソケラトロジーによる近視治療に係る費用には、この特殊なコンタクトレンズやリテーナーレンズの購入費用が含まれます。
これらは、医療費控除の対象となります。
オルソケラトロジーによる近視治療に係る費用は、角膜を矯正して視力を回復させる治療の対価として支払われるものですので、医師又は歯科医師による診療又は治療の対価に該当し、医療費控除の対象となります。
なお、近視等の眼の屈折異常を矯正するために眼鏡及びコンタクトレンズを購入した場合のその費用、眼の屈折検査、眼鏡及びコンタクトレンズの処方の費用は、
視力を回復させる治療の対価に該当しませんので、医療費控除の対象となりません。
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