【解説】戸籍法が改正されて、戸籍謄本などが取りやすくなりますよ!
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行されて、戸籍証明書等の広域交付制度が始まります。
具体的には、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになるのです。
自分や父母等の戸籍について、本籍地の市区町村以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本の請求が可能となります。
ただし、マイナンバーカードや運転免許証等により、本人確認がされます。
これによって、
・本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
・ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
また、一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
広域交付制度で請求できるのは、
○本人
○配偶者
○父母、祖父母など(直系尊属)
○子、孫など(直系卑属)
の戸籍証明書等です。
ただし、
○戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の戸籍担当窓口に直接行って請求する必要があります。
○郵送や代理人による請求はできません。
○窓口に行った方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート など