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コーポレートガバナンスまわりだけでこれだけ読むものがあった

就任前後に何を学ぶかという話の続きで、

何となく知っているつもりのコーポレートガバナンスですが、監査役協会の研修を受けてみると、まだまだ読んでいない指針があったことがわかりましたので反省文として下記まとめてみました。

全体像

ものの本やテキストでは全容がわかりにくかったのですが、経済産業省のサイトがよくまとまっていました。

「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針(CGSガイドライン)」、「グループガバナンス・システムに関する実務指針)」「社外取締役の在り方に関する実務指針」などは経済産業省(上記リンク先参照)

経産省ページより 全体像がわかりやすいです

コーポレートガバナンスコード

コーポレートガバナンスコード(2021改訂版)は取引所から出ていて

スチュワードシップ・コード

企業が守るコーポレートガバナンスコードに対し、機関投資家が守る「日本版スチュワードシップ・コード」は金融庁から

議決権行使助言会社の議決権行使基準

議決権行使助言会社の議決権行使基準にも目を通すと。

グラスルイス
https://www.glasslewis.com/wp-content/uploads/2023/01/日本-Voting-Guidelines-Japan-in-Japanese-2023.pdf?hsCtaTracking=07233264-395e-4cee-88bb-e445739eefc2%7C6728a1a4-8f20-4c80-ba20-0a4ca82ba2a1

ISS
https://www.issgovernance.com/file/policy/active/asiapacific/Japan-Voting-Guidelines-Japanese.pdf

人権DD

監査役研修では人権DDにも目を通すべきとありました。

日本政府は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定しました(経済産業省)

「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のための実務参照資料」(経済産業省)

以上、監査役就任前にしっておくべきこと、という研修から一部抜粋してみました。コーポレートガバナンスだけでこれだけ目を通すものがありました。

そのほか読んでおくべきもの

なお、ちょっと毛色が違いますが、企業不祥事の予防に関しては、
日本証券取引所自主規制法人「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」2-2で監査役等の役割について記載があるので読んでおくように、と。

言うは易しく実行は難しいです。

[原則2] 使命感に裏付けられた職責の全う 2‐2抜粋

別枠でサステナビリティシリーズもあります。
こういうのは自力で読むのもいいですが、研修プログラムでコンパクトに学ぶのが効率的かもしれません。以上反省文まで。



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