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さぶろく協定!!基本のキ!

みなさ〜ん!
不本意ながら…ご無沙汰しております😀

こんばんは。弁護士法人えそらの弁護士の鹿野です。
ここ数日でnote見てますって数人の方からお声がけいただきました😋✨とっても嬉しかったです〜
ありがとうございます!!

さて、今日予防法務と言われましても、のテーマはこちら

三六協定(サブロク協定・36協定)

です。
社会人の方はご存じの方もいらっしゃるでしょうし、なんとな〜く聞いたことがあるという方もいらっしゃると思います。
でも意外とちゃんと知らないって方も多いのではないでしょうか💡
そこで今日は、サブロク協定の基本のキを解説していこうと思います!

名前の由来

サブロク協定ってどんな名前やねん…って思いませんでした?

私は初めて聞いたとき、人の名前かなと思いながら、いや「さぶろくさん」ってあんまりいなくない?と思い、道場六三郎さんが頭の片隅にいらしたことに気がつき恥ずかしくなった記憶があります(笑)。

さてさて、そんなサブロク協定の正式名称は、「時間外・休日労働に関する協定届」ですが、これがなぜサブロク協定になったかというと労働基準法36条にしたがった協定だからです。

で、労働基準法36条の話しにいくのが普通の流れなんですが…その前に!

労働時間有限説!!

そもそも法律で労働時間は制限されているのはご存じですよね?
無限に働け〜ということはできません。
法律上は、1日8時間、週40時間が法定労働時間ですと決められています。
あとは、毎週少なくとも1回、あるいは4週間のうちに4日以上の法定休日を与えなさいとも定められています。

もちろん基本的には、これを守って企業は従業員に働いてもらいます。

でも…例えば繁忙期ってあるじゃないですか(・_・)!

「そりゃ私だって、従業員のみんなには休んでもらいたい。。でも…いまはかき入れ時なんだ…すまない、みんなわかってくれ😢」
みたいなね。
こんな感じの😇社長さんなら「もちろんです!」って言いたくなる気がしちゃいますけど、いくら社長さんがいい人そうだからとはいえ、法律が定める労働時間を守らないのは許されません。これを許してしまうと
「昨日頑張れたから今日もやれるっしょ。ほら、がんばって!」みたいな👹社長も許すことになってしまいます。

え、じゃあ、😇社長、違法なの?
ってかそしたら、繁忙期って猛烈に人増やさないと無理じゃない?でも繁忙期すぎたら猛烈に増やした人いらなくなるけど…え、詰んだ。。

ってなりますよね。
そこで

労働基準法36条とは

労働基準法36条には、「法律で決めた時間とか休日以上に従業員にお仕事をさせるときには会社と従業員との間で、書面で約束を交わして労働基準監督署にその書面を提出してね、そしたら法定労働時間とか法定休日にお仕事させてもいいよ」と書かれています。
(もっと難しく書いてあるけど要するにこういうことw)

この交わした約束が36協定です。

36協定は😇社長を違法にしないように、👹社長を生み出さないように存在する協定ということです!!

何を決める協定なの?

さて、なんとなくサブロク協定の位置づけ自体はおわかりいただけたかと思います。
ここからはサブロク協定に書かなければいけないことを見ていきます。

①適用される労働者の範囲
②対象期間
③時間外労働・休日労働をさせる事由
④時間外労働させる時間数・休日労働をさせる日数
⑤その他厚生労働省令で定める事項

これ(↑)は労働基準法36条に書かれているものです。


①適用される労働者の範囲
基本的法律は時間外労働はさせないよ、というスタンスなので、法定労働時間時間を超える労働をお願いすることがあります、という36協定では、できる限りその対象は限定しておこう、ということです。
そこで、会社の人みんなって感じで無制限に適用されるのではなく、適用されるのは誰?って質問をするのです。
②対象期間
1回36協定出したら半永久的に法定労働時間頼めるぜ〜👹ってわけではありません。36協定には有効期限があるのです。
そりゃそうですよね、会社は人が入れ替わりするわけだから、定期的に36協定を結んでいかないと、『今は亡き○○さん』が締結した36協定に縛られ続けることになってしまいますもんね。
だいたい1年ごとの有効期限にされることが多いです。

ついでにここで話しておくと、36協定は、会社と誰が締結するかというと…

労働組合がある場合はその労働組合
労働組合がない場合には、労働者の中から過半数の賛成を得た代表者

めちゃくちゃ民主主義臭がする🐽🐽🐽💨
そんなわけで有効期限を設けておかないと、知らない人が会社と結んだ呪いの協定みたいになってしまうわけです。

③時間外労働・休日労働をさせる事由
これも考えて見れば当然ですよね。とりあえず、残業させるかもしれないから36協定結んどこ👹みたいなテンションではなくて、〜という理由で時間外労働させることになります、って労基に説明できるレベルじゃないと人に時間外労働をさせてはなりませんよ、ってことです。
「緊急対応が必要な場合」というようなボヤッとした内容ではだめです。具体的な事情を書かなければなりません
④時間外労働させる時間数・休日労働をさせる日数
36協定を結べば無制限に時間外労働をお願いできるわけではありません。
1ヶ月  45時間(1年単位の変形労働時間制対象者 42時間)
2ヶ月  81時間(1年単位の変形労働時間制対象者 75時間)
3ヶ月 120時間(1年単位の変形労働時間制対象者110時間)
1年間 360時間(1年単位の変形労働時間制対象者320時間)
と制限があります。
括弧の中身気になります…よねw
変形労働時間制については、また別の記事で書きますね😀とりあえず時間制限があるってことが大事!!

ここでさらに豆知識〜
上記のように時間制限があるんだけども、緊急の緊急とか、会社の業種、サービス内容等によっては36協定の上限を突破する自体が発生しかねない職種もあるんです。
そんな場合に備えて「特別条項付き36協定」ってのもあるんです✨
これは36協定の紙に「〜の場合には、1か月の時間外労働を80時間まで行わせることができる」などと書くことで足ります。

ただし
・上限を拡大できるのは「年6回」まで
・1年の時間外労働時間の上限は720時間(法定休日労働を除く)
・1ヶ月は100時間未満
・2ヶ月〜6ヶ月の平均の時間外労働時間が1ヶ月80時間以内

という制限もありますし、そもそも会社には過労死を引き起こすことがないよう安全配慮義務があります。

さて、ここで36協定を巡って小話をば!

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山田くんは会社を起業してしばらくがたちました。最近はなんとなく経営が軌道にのってきて、今は従業員が15人いる会社の社長さんです。
今のところ残業をさせるほどではありませんが、今度契約をすることになったY社との仕事を考えるとエンジニア職の人には残業をしてもらうかもしれません。
山田くんは、36協定の存在はなんとなく知っていました。残業しなきゃいけなくなるときに、会社と従業員とで協定を交わすアレでしょ…しかし、山田くんには不安があります。
従業員の中で皆から信頼を受けているのは小山くんです。小山くんは仕事熱心でとても優しい人柄です。ただ、人がいいので押しに弱いという欠点もあります。36協定の話しをもちかけたら、小山くんなら同意してくれるだろうけど、お調子ものの木村くんは早く帰りたいタイプだし、同意してくれないだろうな、、、結局小山くんは木村くんに押し切られてしまいそう。。
そこで山田くんは、木村くんが休みの日に、こそっと小山くんに事情を話して36協定にハンコを押してもらいました。
内容は顧問弁護士にチェックしてもらっているので問題はありません。
顧問弁護士には従業員に話しをして過半数代表を選んでもらって、その人からハンコとかもらうんだよ、って説明されました。が、多数決をとれば小山くんが選ばれることは明らかなんだ…そう思って山田くんはそそくさと労基署に提出してしまいました。

後日、社内会議の場で、山田くんはY社との契約の話しをし、しばらくの間業務量が増えるので、残業が発生することになります、と伝えました。
そこから数ヶ月エンジニアの子は残業を行う日がちらほらありました。
木村くんの彼女は同じ会社のエンジニアの田川さんです。
田川さんが残業をするようになり木村くんは大好きな田川さんの手料理が食べれません。モヤモヤする木村くん…
そんなある日、ぼそっと木村くんが「山田社長、サブロク協定結んでないのになんで田川さん残業なの?」
…そうです、木村くんは法学部出身でした。山田くんがオロオロしていると小山くんはしれっと、「え?僕がハンコおしたよ」

山田くん、胃がキリキリでしょうね…(´・ω・`)
この場合の36協定はもちろん労働基準法違反です。
36協定を締結せずに時間外労働を行うと罰則があり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられてしまいます。

エレガント 机 YouTubeサムネイル


36協定を結んでおけば残業させていいんだ〜という簡単な話じゃありません。

法律で労働時間を定めている以上、それはしっかり守りましょうね。
そうはいってもそんなに簡単じゃないよ、ということもあるでしょう。だから例外は一切認めないというスタンスではありません。
あくまでも法定労働時間を超えて労働をすることは例外という位置づけですから、例外は例外らしく、しっかり厳格に定めましょうね
それさえ守れば、例外も認めますよ

という法律の声ですw

さ、そんなわけで今日はサブロク協定について解説しました〜色々労働問題は奥が深い!今日すっ飛ばした変形労働時間制とか、法定労働時間の考え方とか、結構おもしろいことたくさんあるので、おいおい^^

今日は、サブロク協定とはなんぞかということをわかってもらえたら嬉しいです!

ほいじゃ!

弁護士法人えそら
鹿野 舞

#弁護士 #法律 #36協定 #中小企業 #個人事業主 #予防法務





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