成年被後見人の印鑑登録は抹消される!?
成年被後見人になると、市町村で登録されている印鑑登録は抹消されます。
従って印鑑登録証明書の交付は受けられなくなります。
※被保佐人、被補助人の場合は、抹消されません。
しかし、成年被後見人も改めて登録はできます。
手続き方法は、成年被後見人と法定代理人(成年後見人)が市町村の窓口に出向く必要があるようです。
※市町村によって手続き方法が違うと思うので事前に確認が必要
市の説明では、下記のようになっています。(一部改変)
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「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、国の「印鑑登録証明事務処理要項」の改正を受け、本市の市印鑑の登録及び証明に関する条例の登録資格を改正しました。
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◎実際では
成年後見人が手続きをおこなうことが多く、成年被後見人の印鑑登録証明を使用することはないように思います。
悪用されるリスクを考えると、印鑑登録の抹消は有効とも思います。
以上、成年被後見人の印鑑登録についてりまとめました。
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◎おまけ
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の背景・経緯に関すること
令和元年6月7日、第 198 回国会において、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の 適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」(以下「本法律」という。)が全会一 致で可決・成立 し、6月 14 日に公布されました。
これまで、成年後見制度の利用者であ ることは、数多くの資格・職種・業務等の欠格事由とされていました。本法律では、200 近くの法律において規定されていたこれらの欠格条項が見直されました
成年後見制度は、2000年(平成12年)の民法改正により、自己決定権の尊重、ノーマライゼーション等の理念と本人保護の理念との調和を旨とする制度として、従前の禁治産・準禁治産制度に代わって発足した制度であるところ、従前の禁治産・準禁治産制度と同様に、地方公務員法や弁護士法等の資格や免許を規律する法律において、成年被後見人等となったことを「欠格事由」とする規定(以下「欠格条項」という。)が残されていた。
日本弁護士連合会の会長声明