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休校に関する助成金のポイント(事業者/フリーランス)【新型コロナウイルス関連】
子どもの休校が理由で休んだ場合の「助成金」
会社と、休んだ本人はどうすれば良いのか?
フリーランスや個人事業の場合はどうなるのか?
休校に関する助成金のポイントをまとめてみました。
【会社や労働者を雇用する事業主の場合】
・令和2年2月27日~3月31日に休んだ分のみ対象
・休んだ本人ではなく、企業が申請する
・休校や発熱等の風邪症状の子どもの世話のための欠勤が対象
・半日単位や時間単位の休みも対象
・対象となる子どもは小学校以下。障害のある子どもについては高等学校以下。
・就業規則の定め、就業規則自体がなくてもOK
・休んだ日の賃金額は「年次有給休暇」と同じ必要あり
・申請は令和2年6月30日まで
「すでに年次有給休暇を使ってしまった」「無給だった」という場合でも、事後にこの特別休暇に振替可能。「年次有給休暇日数を戻す」「無給で休んだ日数分の賃金を支払う」ことができます。
(参考)厚生労働省HP:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
【フリーランス・個人事業(従業員の雇用無し)の場合】
・令和2年2月27日~3月31日に休んだ分のみ対象
・自分で申請する
・休校や発熱等の風邪症状の子どもの世話のための休みが対象
・対象となる子どもは小学校以下。障害のある子どもについては高等学校以下。
・休校前から委託を受けている仕事に関する休みが対象
・その日に休むべき理由を合理的に説明できること(業務委託契約書、業務予定日、業務量や納期)
・支援金の金額は、4,100円/日(定額)
・申請は令和2年6月30日まで
(参考)厚生労働省HP:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)